質問
現在、心療内科でうつ病と診断を受け、会社を休職をして療養をしています。体調不良になって、心療内科へ行く前に内科にも通院をしていました。傷病手当金は、内科へ通院した期間は請求できないのでしょうか。
回答
病名が確定する迄に、何か所かの病院へ診断を受けられることは良くあることだと思います。この場合、因果関係がはっきりしているのであれば、心療内科で通院歴についても含めて証明をしていただければ、傷病手当金は請求できます。
場合によっては、心療内科前に通院をしていた内科の立場では、「労務不能」とは判断されない場合もありますが、心療内科の主治医に理由をしっかりお伝えした上で、内科の医師に対して診断書等の書面を作成して貰って下さい。その書面によって、病状等を確認して貰えますし、専門医からの意見なので尊重して頂けると思います。
実際のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。
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