令和4年1月1日 改正後 「障害認定基準」

眼(視力・視野)の障害認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

 1級

・両眼の視力が、各々0.03以下のもの

・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度が各々80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視野点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が20点以下のもの

 2級

・両眼の視力が、各々0.07以下のもの

・一眼の視力が、0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による計測の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和が各々80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視野点数が70点以下かつ両眼中心視野点数が40点以下のもの

・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しく制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 3級

・両眼の視力が、各々0.1以下に減じたもの。

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度が各々80度以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数70点以下に減じたもの

障害手当金

・両眼の視力が、各々0.6以下に減じたもの。

・一眼の視力が、0.1以下に減じたもの。

・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。

・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの。

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/2視標による周辺視野角度が各々56度以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数100点以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼中心視認点数40点以下に減じたもの

・両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

《その他》

ゴールマン視野計の見方

※【眼に関わる難病 例】 網膜色素変性症

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※令和4年1月1日改正前 「障害認定基準」

眼(視力・視野)の障害認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

 1級

・両眼の視力の和が0.04以下のもの

 2級

・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。

I/2の視標で両眼の視野が5度以内のもの。

・両目の視野が10度以内で中心8方向の残存視野のそれぞれの角度が56度以下(←平成25年6月に追加されました。)

 3級

・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

補足

※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。

※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。

※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。

※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。→ 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。

《認定要領》は、こちらです。※令和4年1月1日改正前