糖尿病・高血圧症の障害
【 代謝疾患 】 による障害の程度 は、①合併症の有無及びその程度、②代謝のコントロール状態、③治療及び症状の経過④具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
1級:当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程 度のもの。
2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加え ることを必要とする程度のもの。
3級:労働が制限を受けるか又は労働に制限 を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するもの。
認定要領
(1)代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分け られる。代表例:糖尿病
(2)糖尿病とは、その原因のいかんを問わず、インスリンの作用不足に基づく糖質、脂質、タンパク質の代謝異常によるもの。
糖尿病で多いのが高血糖。
糖尿病患者の血糖コントロールの困難な状態が長年にわたると、糖尿病性網膜症、 糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽等の慢性合併症が発症、進展するこ ととなる。
【 糖尿病の認定 】は、血糖のコントロール状態そのものの認定もあるが、多くは糖尿病合併症に対する認定である。
(3)糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。
(4)糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難 なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。
ただし、検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定が行われます。
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に 認定される場合があります。
ア、内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値 が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ、 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上ある もので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ、インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による 入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準
血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。
1級 |
合併症による障害の程度により認定するもの |
2級 |
合併症による障害の程度により認定するもの |
3級 |
1、検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。 2、次のいずれかに該当すること (1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示すもの (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの 3、一般状態区分表のイまたはウに該当すること |
合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。
・糖尿病性網膜症
・糖尿病性腎症
・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
・糖尿病性動脈閉塞症
また、少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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