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障害年金制度における「初診日」について

「初診日」とは

「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。

具体的には、下記の通りです。

(1)初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)

(2)同一傷病で転医があった場合は、一番初めてに医師等の診療を受けた日

(3)同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合、再度発症し医師等の診療を受けた日

(4)健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日

(5)大動脈(変閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日

(6)先天的な疾病の場合

 ①先天性股関節脱臼については、厚生年金の被保険者期間内又は20歳以降になって変形性股関節症が発症してから、初めて医師等の診療を受けた日

 ②先天性心疾患や遺伝病(藻膜色素変性症など)については、20歳以後の病変が著しくなり初めて医師等の診療を受けた日

 ③ポリオ症候群(ポストポリオ)については、発症して初めて医師等の診療を受けた日

(7)誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を初めて受けた日

(8)じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日

(9)障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係がると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

(10)別の傷病の治療途中で発見された傷病については、発見され引き続き診療を受けた日

【1】因果関係について

医学上、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病(通常は、負傷は含まれない)が起こらなかったであろうと認められる場合は「相当因果関係あり」とみて前後の傷病は同一傷病として取り扱いされます。

ただし、下記は「相当因果関係なし」として取り扱われます。

(1)「高血圧」と「脳出血又は脳梗塞」

(2)「近視」と「黄斑部変性、網膜剥離又は視神経委縮」

(3)「糖尿病」と「脳出血、脳梗塞」

(4)「ポリオ」と「ポストポリオ症候群」は、下記の要件を満たす場合、別疾病として取り扱われます。

 【要件】下記の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金の障害認定上ポストポリオとして取り扱うこととし、障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行います。※ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日を初診日とされます。

  1. 新たな筋肉低下及び異常な筋の易疲労性があること。
  2. 上記( 新たな筋肉低下及び異常な筋の易疲労性 )の主たる原因が、他の疾患ではないこと。
  3. ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること。
  4. ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)あること。

【2】再発又は断絶について ※「社会的治ゆ」について

1、過去の傷病が治癒したのちに再び同一傷病が発症した場合、再度発症として過去の傷病とは別傷病とし、治癒と認められない場合は、傷病が継続しているものとして同一傷病として取り扱われます。

2、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、「社会的治癒」が認められる場合は、再度発症したものとして取り扱われます。

 「社会的治癒」とは医療行為を行う必要がなくなって、社会復帰していることを言います。但し、一般社会における労働に従事している場合であっても薬治下又は療養所内にいるときは社会的治癒とは認められない。起因する疾病であっても社会的治癒が認められる場合は、その後に初めて医師の診断を受けた日を初診日とする。

 つまり、その傷病が、医学的治癒に至っていなくても自覚的・他覚的に病変や異常が認められず社会復帰し、かつ投薬治療がなく一定期間継続(精神疾患ではおおむね5年程度、傷病によっては10年程度)して普通の生活や就労をしている場合は、社会的治癒があったものとして、再発後の受診日を初診日として取り扱われます。

【3】発病日について

原則として、一般的に傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められた時です。

ただし、先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は、「症状が自覚されたとき」、或いは「検査で異常が発見されたとき」をもって発病とされます。

具体的には次のような場合が「発病日」とされます。

(1)医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合、その日。

(2)自覚症状が現れずに医師の診療を受けた場合は、当該初診日。

(3)慢性的疾患(糖尿病、腎不全等)のように、傷病の病歴が引き続いている場合は、最も古い発病日。

(4)過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し再度発症した場合は、再度発症した日

(5)健康診断で異常が発見された場合は、当該健康診断日

(6)事故の場合は、事故が発生した日

(7)じん肺症(じん肺結核を含む)については、永年にわたり鉱山又は石工等の業務に従事し、珪石粉塵(けいせきふんじん)を徐々に吸入した結果、発する業務上の疾病であり、その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間であれば、被保険者期間中に発病とされます。なお、確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要となります。

(8)先天性心疾患、網膜色素変性症等については、具体的な症状が出現した場合は、その日。

(9)先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで成育した場合、厚生年金保険の期間外発病となります。それが以外のもので青年期以降によって変形股関節症が発症した場合は、症状が発症した日。

【初診日】第三者証明に記載される方へ

「初診日」に関わる病院が、閉院、カルテの破棄等の理由で医療機関から「初診日」をして頂けないケースがあります。この場合、他に証明できる資料がないか検討をします。その中には今回紹介する「第三者証明」の協力を友人・知人等に依頼をさせて頂くこともあります。

 友人・知人に協力をお願いする際に、どのような協力が必要かを説明するのにもイメージができないと協力をお願いすることもできません。

 そこで実際に「障害年金」を請求する際に、友人・知人等の第三者にお願いをする書類を紹介させて頂きます。

20歳前傷病の初診日 一部緩和

2019年2月1日から、初診日を証明する手続きが緩和されることになりました。

改正前

障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できた場合でも、できる限り初診日の医療機関からの証明により、初診日を特定することが求められました。

改正後

次の(1)及び(2)を満たしている場合、初診日を具体的に特定しなくても、審査上、本人の申立た初診日が認められます。

(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合

  ※以下の①又は②が該当します。

①2番目以降に受診した医療機関の受診日(2番目以降の医療機関の初診日)が、18歳6カ月前であること。⇒20歳到達前に認定日があることが必要。

 ※20歳前に認定日が必要である為です。(逆算すると2番目の医療機関の初診日は18歳6カ月前にないと20歳の誕生日を過ぎてしまいます。)

②2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけが治った場合(症状が固定した場合)⇒20歳到達前に認定日があることが必要。

(2)その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

障害年金制度における「初診日」に関するQ&A

障害年金制度における「初診日」はとても重要です。この「初診日」についてお問合せを受けることが多いですので、皆さんのご参考にして欲しいので紹介させて頂きます。

ご相談1/そもそも障害年金制度の「初診日」を教えて下さい。

障害年金が貰う為には「初診日」が重要だとよく言われます。障害年金制度における「初診日」がよく分からないので、障害年金制度における「初診日」について教えてください。

回答1

障害年金の初診日とは一言で言えば、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。

「初診日」は、少し勘違いしやすいので、具体例をあげて説明しますね。

例)ある精神疾患の方のお話です。

その人は「内科」で診察をしてもらった結果、これは神経症と診断を受けました。「心療内科」に行った方がいいよと言われ転院をしました。その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようと考えています。

この方の場合、症状が悪化したことで傷病名が変わるかどうかがポイントの一つになります。神経症は原則障害年金の対象ではないからです。

神経症でない別の精神疾患と診断を受けたとします。例えば、うつ病。

このうつ病と神経症が、因果関係があると主治医が判断されている場合は、初診日は内科で診察を受けた日になります。

つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となります。

整理すると、次のようになります。

この場合、今の主治医が「神経症」が、「うつ病」の初期症状であると判断されている場合は、「神経症」を初診日として手続をすることができます。

逆に、「神経症」は「うつ病」とは関係がないという判断をされる場合は、「うつ病」の初診日が、「障害年金」を請求する場合の「初診日」となります。

初診日は、障害年金の申請において、障害年金を受ける資格があるか?もらえるとしたら障害厚生年金か?障害基礎年金か?いつから障害年金をもらう権利が発生するかが決まるすごく重要な日です。

この初診日について、よく分からないという方は当センターで定期的に開催している無料相談会でも説明しております。お気軽にお声掛けください。

ご相談2/「社会的治癒」を主張して障害年金の申請を考えています。

私は、数年前に「障害年金」を請求をして、障害等級1級の障害基礎年金を受給している者です。もし可能であれば、「社会的治癒」を主張して、「障害厚生年金」を申請したいと考えています。宜しく御願いします。

回答2

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

結論から言いますと、一度幼少期として「初診日」を請求して支給決定を受けているので、「社会的治癒」を主張して同じ病気で「初診日」を変更することはできません。

これは別件ですが、当センターへのご相談者が、御自分で「障害年金」を申請をしたけど不支給になったので、ご依頼をして頂くケースがあります。

その中で「社会的治癒」を主張して「障害年金」を申請したことがあります。

以前御御本人が「障害年金」を申請したときの「病歴・就労状況等申立書」から「社会的治癒」が認められないと判断をされることがありました。

「障害年金」を請求する段階で、何が問題になりそうなのかを解った上で申請をするようにしましょう。

ご相談3/認定日請求をする際にいつの日付の診断書が必要?

相談者Xさんからのお問合せの内容は下記の通りです。

1,体調を崩して、平成30年8月に病院に行ったところ、A病院で「化学物質過敏症」だと診断を受けました。

2,コロナ禍や自分の体調等で暫く通院が出来ていない。

3,初診日時点で厚生年金に加入。

4,病状が悪く外出も難しいので、年金事務所に「障害年金」の請求に関わる書類一式を郵送して貰った。

5,「保険料納付要件」も電話で調べて貰って問題ない。

「診断書」が2通、「障害年金」の請求に関わる書類一式の中に入っていた。いつの日付の「診断書」が必要なのかを年金事務所に問合せしたところ、要領が得ないので相談の連絡をしました。

回答3

お問合せ大変にありがとうございます。

障害年金の請求方法

1,「障害年金」の請求には二通りの請求の仕方があります。大雑把に説明をすると、

 1)「認定日請求」・・・・「初診日」から1年6か月した日に遡って請求するやり方

 2)「事後重症請求」・・・今現在の病状で請求するやり方  の二通りです。

  ※詳しくは、こちらをご覧ください。

2,上記1の「障害年金」の請求の仕方によって、必要な「診断書」の枚数が異なります。

 1)「認定日請求」・・・・①「認定日」から3か月以内の病状についての「診断書」と②今現在の病状についての「診断書」が必要になります。計2通。

 「認定日請求」するには、「化学物質過敏症」の場合、「診断書」の作成期間中に通院していることが必要です。また当時の病状が「障害年金」を受給できる程度の病状だったかによって「認定日請求」をするかどうかを検討することになります。

 2)「事後重症請求」・・・今現在の病状についての「診断書」。計1通。

最近、通院が出来ていないとのことでしたので、まず通院しないとどちらにしても「障害年金」は請求することができませんので、どちらかの医療機関で「通院」をして下さい。

「初診日」に関わる病院でないと通院しては駄目?

一応、念の為ですが、「初診日」に関わるA病院に通院しなくてはならない訳ではありません。

「初診日」はどちらになる?

ここで相談者Xさんから質問がありました。

相談者Xさん「A病院ではなく、B病院に通院した場合は、A病院はもう関係ないってことで良いんですよね?」

当センター「A病院が関係ないとは、どのよう意味で仰っていますか?」

Xさん「初診日に関する証明は、A病院ではなく、B病院で貰えば良いんですよね?」

同じ「初診日」という言葉でも意味が違う

A病院の「初診日」とB病院の「初診日」って各々の病院であります。

ですが、あくまでも「障害年金制度」で言っている「初診日」は、最初に病院に診察を受けに行った日のことです。ですので、今回の場合だとあくまでもA病院から「初診日」に関する証明(受診状況等証明書の作成)をして貰って下さい。

B病院での「初診日」についての証明は、原則必要ないですよ。

その他「初診日」に関して誤解されているケース

1,「初診日」は「診断された日」「病名が確定した日」ではありません。

2,「初診日」は自由に選べません。

3,当初通院していたがの内科で睡眠薬を処方して貰っていて、後日精神科へ通院したうつ病罹患者の場合、原則内科の初診日が「障害年金制度」上の初診日となります。

4,「神経症」は障害年金の対象外の症状です。ですが、後日通院した病院で「精神疾患」の初期症状との判断があれば「神経症」の初診日が「障害年金」の初診日となります。

何度も繰り返しますが、「障害年金」制度上の「初診日」は、とても重要です。思い込みや決めつけで手続きをしないようにしましょう。

御不明な点がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

ご相談4/「障害者特例」には「初診日」証明不要?

現在63歳です。うつ病をかかっていて障害年金の申請を検討をしています。ですが、老齢年金も請求できる年齢にもなっています。障害年金と老齢年金だとどちらが有利なのでしょうか?

回答4

障害年金と老齢年金のどちらが有効かどうかは、結局は、手取りが多い方を有利ということです。

障害年金は非課税です。逆に老齢年金は課税対象となりますので、そのことを踏まえて手取り額を試算して比較をしてみて下さい。

また、今回、注意すべき点は、60歳前半の老齢厚生年金を請求する際に、「障害者特例」を請求できる可能性があるので、「障害者特例」分も受給できることを踏まえて試算することを忘れないようにして下さい。

「障害者特例」の制度について解説

60歳前半の老齢厚生年金(報酬比例部分に限定)に、一定条件を満たすと「定額部分」が加算される制度があります。今回は、この制度を紹介したいと思います。

障害者・長期加入者の特例

本来であれば報酬比例部分のみの年金が支給されるはずの者であっても、60歳を過ぎて働くことが困難な一定の者等については、報酬比例部分と定額部分とを合算した年金が支給されることになっています。

それが、障害者・長期加入者の特例です。→障害者の特例が「障害者特例」と呼んでいます。

障害者・長期加入者の特例の対象者

1)「厚生年金の被保険者」でない。但し、国民年金の任意加入被保険者の場合は請求ができる。

 ※就労していても、「厚生年金」に加入していなければ「障害者特例」の対象となることができます。

2)上記1)に加えて、下記の①又は②を満たす者

① 障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態にある者が請求した場合

※ 「障害年金」の受給権者である必要はありません。逆に「障害年金」の受給権者の場合、この「障害者特例の老齢厚生年金」とどちらか片方を選択することになります。

② 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある場合

特例の適用になる年金額

(報酬比例部分の額) + (定額部分の額) + (加入年金額)

適用対象外

本来であれば報酬比例部分の額のみが支給されるところ、報酬比例部分の額と定額部分の額とを合算した額が支給されるという特例であるので、下記1や2に該当する場合、特例は適用されない。

1、特別支給の老齢厚生年金が支給されていない場合

2,既に報酬比例部分の額と定額部分の額とを合算した額による特別支給の老齢厚生年金が支給されている場合

ご相談5/「異常なし」と診断受けていたけど、結局病名が下された。どちらが初診日?

2,3年ほど前から痛みが少しづつ出始めて、昨年「両変形性膝関節症」と診断を受け、人工股関節の置換手術を受けました。

ですが、平成28年に左の股関節に違和感があり、今回手術を受けた整形外科とは異なる病院で受診しました。ですが、この特は「異常なし」でした。

この場合、平成28年が初診日となるのでしょうか、それとも昨年を初診日として良いのでしょうか。

回答5

結論としては、現在の主治医の見解によって異なります。

つまり、平成28年のときの診断をどのように判断されるかで、平成28年を初診日とするのか、昨年を初診日とするのかが決まります。

平成28年の診断に「異常なし」と診断されていたが、今回の「 両変形性膝関節症 」と因果関係があると判断されたら、平成28年を初診日となります。

逆に、因果関係がないと判断されると、昨年が初診日となる訳です。

とは言え、日本年金機構での審査によっては、主治医とは異なる見解が示される場合がありますので、このことを理解しておきましょう。

ご相談6/A病院では「異常なし」の診断だったが、B病院で病気が発覚!「初診日」はどちら?

受けている健康診断で「要診断」とあったので、A病院へ診て貰っていましたが「異常なし」でしたが。

その後の健康診断でも「要診断」だったので、その度にA病院に診て貰っていましたが、「異常なし」と診断を受けていました。

ですが、今年の健康診断のときに、「違う病院で診て貰って下さい」と言われたので、B病院へ行ったところ病気が発覚しました。

この場合、「障害年金」の手続きとしては、「初診日」はA病院の初診日でしょうか?それともB病院の「初診日」になるのでしょうか?

回答6

今、お聞きしたお話だけでは何とも言えませんので、この場合における「初診日」に関する考え方をお伝えさせて頂きます。

1,「障害年金」の診断書を作成する医療機関が、どう判断するかで変わります。

2,健康診断の結果通知書を主治医が見て、A病院を「初診日」とするかどうかを判断することになります。

ですので、A病院の「初診日」とする場合も有り得ます。

主治医にご相談をしてみて下さい。その上で、「障害年金」の手続きを進めるのが良いかと思います。

ご相談7/現在「発達障害」と診断を受けているけど、初診日では「不眠症」と。これは認められる?

当初、糖尿病で通院をしていた病院(内科)から、仕事のストレスで不安、イライラ、不眠であった為、安定剤と眠剤を処方して貰っていました。

この病院での診断名は、「神経症、不眠症」でした。

現在は、別の病院で「発達障害」と診断を受けています。

安定剤と眠剤を処方して貰っていた内科が、初診日に関わる病院になるのでしょうか。

回答7

1,一概に「初診日に関わる病院とすることができます」と言えないのが回答となってしまいます。

治療歴や症状等を判断し、最終的に日本年金機構で総合的に判断されることになります。

2,診断書や受診状況等証明書などを拝見させて頂きましたが、私の見解としては、十分そのような対応しても良いのではないかと思います。

但し、あくまでも「初診日」としてだけです。

この病院での通院期間中に「認定日」を迎えていますが、「認定日請求」は難しいと思います。

理由としては、診断名が「神経症、不眠症」となっているからです。

また、通院していた病院が内科で合った為、精神疾患としての病態についての診断書の記載も難しいのではないかと思います。

ご相談8/1日だけでも【初診日】扱いになる?

布団から動けなくなって、ただ泣いている状態を見て、家族から病院へ行った方が良いと勧められた精神科へ通院をしました。

ところが、話をろくに聞かずに薬を処方されてしまい、不信感から最初の1日だけその後は通院をしていません。

その後、病院へ通うようになったのは、4年後からです。この場合、以前に通院した病院が(障害年金の手続き上の)初診日になるのか、4年後に通院をした病院が初診日となるのか、どちらが初診日になるでしょうか。

回答8

お問合せ大変にありがとうございます。

今、お聞きした内容だと、以前に1日だけですが通院した日が「初診日」となります。

1,「初診日」とは、 障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいますが、「何日以上通院」という条件がある訳ではないので、1日だけの通院であっても「初診日」と扱います。

2,【社会的治癒】という考え方もありますが、以前の通院した日と改めて通院し始めた日とが4年程しか空いていないのであれば、【社会的治癒】にも該当する取扱いにはならない、と考えます。

ご相談9/初診日はいつ?

2002年、最初にうつ病と診断されました。治療の甲斐があって通院をしなくても良いことになりましたが、その後、2004年に再発してしましました。通院は2006年続きました。

その後、通院をしていなかったのですが、2018年に再発をしてしまいました。現在も治療を受けている状態です。

この場合、初診日はいつになるでしょうか?

年金は2002年だと国民年金、2018年だと厚生年金です。宜しくお願いします。

回答9

お問合せありがとうございます。

初診日はいつになるのでしょうか、とのことですが、原則は2002年になります。

但し、社会的治癒という考え方でいくと、2018年でも初診日として申請ができるかと思います。

ご相談10/初診日説明をしっかりして欲しかったです

年金事務所に相談をしながら障害年金の書類を提出をしました。

提出をした後、ネットで調べているとどうやら自分は初診日を間違えて請求をしているのでは?と気づいた。

年金事務所に相談した際には「今、労務不能と診断をしてくれている病院を初診日にして診断書を書いて貰って下さい。」と言われたので、そのように手続きをしましたが、実はその病院の2年前に心療内科に通ってました。カルテがあるかどうかを確認したところ「カルテがある」とのことでした。

当初提出していたときは、国民年金で申請をしていましたが、本当の初診日は厚生年金です。そもそも初診日の説明をしっかりしてくれていたらこんなことにならなかったのに・・・・

提出した年金請求書を取り消して、改めて厚生年金で申請をすることができるでしょうか?

回答10

『 今回は誤っていることは明白なので、 取り下げるとするには決まった書式がありませんので、年金事務所で「取消をした旨」を伝えて指示に従って手続きをして下さい。その上で厚生年金で手続きをしましょう。 』

年金制度としては十分確認をした上で窓口対応をすべきだったのでしょうが、人と人がやり取りをする場合には、このような事案も中にはあるだろうとは思いますが、当センターもこのような事案が起こらないよう十分に気を付けて対応しないといけないと思った案件でした。

ご相談11/ 障害年金請求上、重要な「初診日」が実は違っていた?その場合の対処法を紹介します!!

HKさんは幼少期のころから自家中毒症状が酷く、小学生の時は文章を理解出来ないので学力の低下が見受けられました。中学校では不登校がちだったため、心配した親が病院で受診したところ「アスペルガー障害」・「適応障害」と診断されました。

高校を卒業した後も金属音は常に認められ、また気分の落ち込み・不安不眠といった症状も遷延して、「うつ病」も発症していた為、障害年金の申請をする際、初診日はいつになりますか。

回答11

障害年金申請の業務を行っているとよく有るのが、初診日に関わる病院だと思い、「受診状況等証明書」を作成して頂いたところ、「受診状況等証明書」の記載欄に、「前医からの紹介が有り」と記載がありました。

その為、「受診状況等証明書」を作成してくれた病院に、どちらの病院からの紹介だったのかを確認しました。その病院は、御本人自身も覚えていない病院でした。確認された病院で改めて「受診状況等証明書」の作成をして貰い「初診日」を確定しました。

「病歴・就労状況等申立書」を訂正し、「障害年金」の請求を無事行うことができ、結果障害基礎年金2級が決定しました。

何故、「障害年金」を請求する場合、「初診日」が重要なのか?

「初診日」は、「この日が初診日です」と「証明」をしなければなりません。障害年金の請求をする際に、何故「初診日」が重要なのか?必要なのか?

どうして重要であり、必要なのかを障害基礎年金(国民年金)の支給要件を例にして確認したいと思います。

<障害基礎年金の支給要件>

(1)国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という)があること。

(2)障害認定日(「初診日から1年6カ月経過した日」又は「その間に治癒した日」)以後、一定の障害の状態にあること。

(3)初診日の前日において、次の保険料納付要件を満たしていること。但し、20歳前傷病には下記保険料納付要件は不要。

①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。

②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納が無いこと。

以上が、障害基礎年金の支給要件です。

上記を見ると、何故「初診日」を特定する必要があるか全ての支給要件に「初診日」が入っているので一目瞭然ですよね。

当初思っていた「初診日」の病院が実は違った場合の対処法

それでは、当初考えていた「初診日」にかかわる病院が、実は違っていた場合の対処法を紹介したいと思います。

正しい「初診日」が解ったら「障害年金」の受給要件である「保険料納付要件」を満たしているかどうかを必ず確認をして下さい。

その上で、下記のような対処法で「初診日」証明を行って下さい。

1,「初診日」にかかわる病院を突き止め「受診状況等証明書」を作成して貰う

今回の案件は、幸いにも「初診日」にかかわる病院にカルテが残っており(医療機関のカルテの保存義務は5年である為、5年が経過したらカルテを処分してしまう医療機関は少なくありません)、「受診状況等証明書」を作成して貰うことができました。

このように「初診日」にかかわる病院が、当初覚えていた病院とは異なる場合、「初診日」にかかわる病院に「受診状況等証明書」を作成して貰う。これが原則的な対処法の1つです。

2,「初診日」にかかわる病院事体が不明な場合は?

このような案件も過去になかった訳ではありません。この場合、御本人又はご家族から「初診日」にかかわる病院と思われる病院を聞取りします。もし病院名まで突き止められなくても、どの辺りの病院に行ったかを確認します。後は、その周辺の病院に直接電話をして問合せをします。

(1)「初診日」にかかわる病院を発見できてカルテがある場合は、上記1と同様に「受診状況等証明書」を作成して貰います。

(2)「初診日」にかかわる病院が発見できても、カルテがない場合があります。カルテがないことで諦めないで、もう少し突っ込んで病院に確認をして何か情報がないかを確認をして下さい。何か残っている範囲で「受診状況等証明書」を作成して貰いましょう。

「初診日」にかかわる病院に、もしカルテもなく、その他の情報がない場合は、下記の書類がないかと確認して、「障害年金」を請求する際に添付して届出をして下さい。

1)身体障害者(精神保健福祉)手帳

2)身体障害者(精神保健福祉)手帳申請時の診断書

3)生命保険診断書

4)自賠責保険診断書

5)初診日と受診科がわかる診察券

6)救急搬送記録

7)交通事故証明書

8)労災保険の証明書

9)医師による診療情報提供書(紹介状)

10)会社などの定期健康診断の記録

11)インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

12)カルテの治療歴記載部分

13)薬の説明書

14)お薬手帳

15)第三者証明

個別な案件では、上記以外のものも考えられるますが、一般的なものを記載させていただきました。

「初診日」が特定できない場合、「障害年金」の手続き上は非常に厄介です。御不明な点がありましたらご宴楽なくお問い合わせ下さい。


★「相当因果関係」について

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