障害年金を請求する際の注意点を解説します!!

障害年金を請求する際の注意点をご紹介します

初診日時点に加入して年金制度は?

障害年金の請求では、「初診日」にどの年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。

なぜならば、そもそも初診日に年金制度の未加入(20歳前傷病を除く)であると、請求そのものができないからです。

障害年金には種類があり、各々の障害年金で異なる点がある

そして次に、初診日に加入していた障害年金の種類に注意して下さい。初診日に加入していた障害年金制度によって、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。

例えば、初診日が国民年金加入中にあった場合は障害基礎年金が受給できます。障害基礎年金は障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。

それに対して厚生年金加入中であった場合は障害厚生年金を受給することができます。障害厚生年金は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また年金には該当しなくても、障害手当金に該当する場合もあります。国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

障害認定日請求と事後重症請求

また、初診日から1年6ヶ月たった障害認定日に一定の障害状態にあると認定されると、障害認定日請求をすることができます。この認定日請求は、仮に請求が遅れても遡って請求(あくまでも遡る時点は認定日)することが認められたら最大5年間受給することができます。

それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、それ以降の受給となります。認定日請求とは異なり、遡って年金を受給することにはなりませんので注意が必要です。

まとめ

このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。ひとつ間違うと、思わぬ損をしてしまい、それが一生続くことさえあります。

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