【障害年金】臓器移植をした場合の障害等級の扱い方

ご質問

主人が慢性腎不全で人工透析を行っています。主治医より「まだ若いし、移植も想定してても良いと思いますよ」と言われています。

現在、障害年金を受給していますが、臓器移植を受けたら、直ぐに障害年金は打ち切りになるのでしょうか。

回答

1,ご質問への回答の結論としては、【 臓器移植 】をしたとしても、直ぐに「障害年金」が支給されなくなることはありません。

2,【臓器移植】をしたとしても、臓器が定着するまでに時間がかかると思いますので、年金機構でもそこは考慮して、少なくても1年間(従前の等級が3級の場合は2年間)は従前の障害等級のままでいくことになっています。

3,その後の障害等級の認定にはついては、手術後の容態・症状、治療経過、検査結果等で総合的に判断されることなります。

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