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【発達障害】の子に多額の金銭を残したい。でもお金の管理は?

【発達障害】のお子さんの為に障害年金の手続きをしてあげてたい、生命保険の保険金を残してあげたい、という思いのご両親が当センターにご相談にこられます。

そして、一様にお金を残しても、その後のお金の管理が心配です、と仰っています。

そこで、下記の項目をご覧になって見て下さい。もし一つでも該当するものがありましたら、【生命保険信託】のご利用をご検討されても良いのかもしれません。

お金の管理に関する希望

渡すタイミングや金額に関する希望

生命保険信託利用者の声

ちらっとでも「話を聞きたい」と思われた方は、遠慮なくご相談下さい。

札幌障害年金相談センター

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所在地〒007-0849北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

「糖尿病」から色々な合併症が発症するケースがあります。札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談は、この「糖尿病」に関するご相談です。

ご相談

長い「糖尿病」にかかり療養をしていましたが合併症で「骨粗鬆症」となり、昨日転倒して骨折してしまいました。

 「糖尿病」で「障害年金」を請求しようと準備をしており、主治医からも「糖尿病」に関する診断書も作成してもらいました。その診断書には「糖尿病」による合併症ということで「骨粗鬆症」とも記載して貰っています。

 骨折によって肢体に障害を負った場合、「糖尿病」と「肢体の障害」を合わせて「障害年金」を請求することができるのでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

1,まず「糖尿病」と合併症である「骨粗鬆症」との相当因果関係についてですが、現在の日本年金機構の判断では合併症であるかもしれないけれども、「相当因果関係」があるとはまでは言えない、との判断をしています。

2,「転倒」することで骨折をし、そのことで肢体に障害を負ってしまうことは想定できる事実です。

ですが、「糖尿病」と「転倒」自体は「因果関係あり」とまでは言えない、と日本年金機構はそこまでの拡大解釈はしていません。

上記が現状の日本年金機構の判断となっていますので、「障害年金」を請求するには主治医にもご相談しながら手続きを進めて下さい。

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札幌障害年金相談センターの米田です。当センターは、「障害年金」のみならず「老齢年金」「遺族年金」も対応しております。その他「傷病手当金」もご相談が多い案件です。「傷病手当金」としてご相談が多いのが、退職後も「傷病手当金」を受給したいがどうしたら良いのですか、という内容が圧倒的に多いです。

今回紹介する案件は、まさに「傷病手当金」を退職後に受給したい場合どうしたら良いですか、というものです。

ご相談

身内に不幸があり、その後引きこもりとなってしまい全く出社ができない状況となってしまいました。現在有給休暇を来月誕生日まで利用する予定です。ちょうど来月誕生日で定年年齢に達します。ですが、嘱託社員にならずにそのまま退職することに致しました。

但し、生活のこともあるので「傷病手当金」を受給したいと考えていますが、退職後でも「傷病手当金」を受給することができるのでしょうか。

「傷病手当金」を受給できる場合、 病院で診察の際に会社に提出する診断書は必要でしょうか。病院に依頼する「傷病手当金」の申請書は、どのタイミングでお願いしたら良いのでしょうか。退職する前が良いですか。退職した後でも大丈夫なのでしょうか。「傷病手当金」支給申請書は、私が届出をすべきでしょうか、それもと会社がやってくれるものですか。退職する意向は会社に伝えていますが、改めて退職願と診断書を会社に提出した方が良いでしょうか。宜しくお願いします。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

退職後でも「傷病手当金」を受給できる条件とは?

まず「傷病手当金」を、会社を退職した後でも受給できるかどうかですが、「傷病手当金」を対象後でも受給できるケースもあれば、受給できないケースもあります。

退職した後でも「傷病手当金」を受給する為の条件とは?

この条件を満たしている場合は、退職した後も「傷病手当金」を受給することができます。

「傷病手当金」の手続きの流れ

「傷病手当金」を請求されたことがないと難しいイメージがあるかと思いますが、解り易く解説をしていますので下記のURLでご興味がある方はご覧ください。

【傷病手当金】中途退職する場合の支給申請書について解説します!!

病院に「傷病手当金」支給申請書を依頼するタイミング

 一般的には、会社在籍中であれば賃金の締切日に合わせて、「傷病手当金」を請求することが多いので、賃金締切日前後に病院に申請書を依頼することが多いです。

 ですが、今回退職される予定ですので、二通り考えられます。

 (1)(賃金締切日が月末でない場合)一度会社の賃金締切日に合わせて1回目の申請をする。

   → 「傷病手当金」の支給申請書(事業主証明)の期間に合わせて申請をする。

 (2)来月末日締で1回目の申請をする。

 上記二通りの内、いずれかを選択をして頂き、どのタイミングで申請書を依頼した方が良いかを病院に御相談してみてください。

誰が「傷病手当金」支給申請書を届け出る?

 原則は、「傷病手当金」を請求する人が届出をすることになっています。ただ初回だけ会社でやって頂ける場合もあるので、会社側に御確認してみてください。

 勿論、退職日後の期間については、「傷病手当金」支給申請書は会社はやって頂けませんのでご自分で届出をすることを忘れないようにして下さい。

 会社で届出をしてくれない場合、1つ注意が必要です。「傷病手当金」支給申請書(事業主証明)のページを、会社から渡された後、必ず確認をして下さい。時折誤った記載の仕方をされているのを散見しています。

 ※よくある記載の誤りついて → 【傷病手当金】支給申請書 (事業主記入用)記載方法

有給休暇を利用して退職するけど、会社に提出する診断書は必要?

 休職ではなく、現在有給休暇をご利用されています。ですので、一般的には診断書は不要かと思われます。 ただこれも会社側の判断もあるかと思うので、こちらも会社側に御相談頂いた方が良いかと思います。

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障害年金を請求できるのは原則65歳の誕生日の前日までです。老齢年金の繰上げ請求をしてしまうと、実年齢が65歳未満であったとしても65歳とみなされてしまいます。そうとは知らずに障害を抱えている方が、繰上げ請求をしてしまい障害年金を請求できないご相談案件は後を絶ちません。

ですが、今回、紹介するご相談案件の場合は障害年金を請求できる事例となっています。

ご相談

現在62歳とき(同じ会社で28年間勤務をし、入社日より厚生年金の被保険者でしたが)、今から4年前に胸部大動脈解離で人工血管の手術を受けた者です。私の場合、「障害年金」を請求することができるのでしょうか。

また、大動脈解離でいつ自分は死ぬか解らないと思って、63歳のときに老齢年金の繰上げ請求をしてしまっています。

宜しくお願いします。

回 答

ご相談を寄せて頂きまして大変にありがとうございます。 現在65歳以上ですので、今現在の障害で「障害年金」を請求することができません。ですが、遡って請求する「認定日請求」はできる可能性があります。

「保険料納付要件」は、入社当時から厚生年金に加入して28年間在籍していたと仰っているので満たしているはずです。ですので、「障害年金」の他の受給要件を満たしているかどうかを確認します。

「初診日」についての状況確認

①胸部大動脈解離に関する初診日が、厚生年金に加入していた。

②胸部大動脈解離の手術後、老齢年金の繰上げ請求をしている。

上記のことから、「初診日」時点は62歳ですので「認定日請求」時点で障害年金の受給要件を満たせば、支給を受けれる可能性があります。※老齢年金の繰上げ請求をした後に「初診日」があると、「障害年金」は「認定日請求」であっても請求できません。

大動脈疾患の障害認定基準

また、「人工血管」の置換手術以後は、今まで働き方ができず事務職(重たい物を運べない等肉体労働はできない)に配置転換となった。

3級・胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
・胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

一般状態区分表 のイ、ウとは、下記の通りです。

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

障害年金の請求の有無は

お話しをお聞きすると上記の状況とのことですので、「障害年金」の受給要件を満たしていると思われます。但し、該当しても障害等級3級と思われますので、繰上げ請求で受給した老齢年金と手取りで比較して、「障害年金」を受給した方が良い場合は「障害年金」の請求をされたら良いと思います。

「老齢年金」と「障害年金」との比較の仕方

念を押しますが、「繰上げ請求の老齢年金」と「障害等級3級の障害年金」を比較する場合、あくまでも手取りの金額であることをご注意ください。

何故、「老齢年金」と「障害年金」のどちらかを受給したら良いかの判断をする際、「年金額」ではなく、所得税等を差し引いた後の「手取り額」なのか。

それは「障害年金」は非課税である為です。

年金事務所では教えて頂けたとしても「年金額」までですので、「手取り額」は別途計算する必要があります。その他詳しい手続きや条件については、お聞きになりたい場合はご遠慮なくお問合せください。

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休職中従業員に業務命令を出して働かせる・・・・それは会社も上司も十分に理解をしていることだとは思いますが、世の中にはなくは無い、ということを思い知らされた案件が身近にありました。

紹介するのは当センターのお客様の身の上に振った案件です。もしかりに皆さまの身に、又は大切な方の身の上に振って来たら是非ご相談下さい。

会社側の「安全配慮義務」

安全配慮義務とは、労働者が職務により危害を受けないように、労働者に対して必要な注意を払う義務を意味します。つまり、企業は、従業員が職場で働く上で、適切な労働環境を提供することが求められます。安全配慮義務は、企業が労働災害や健康被害を未然に防止するために遵守しなければならない法的義務の1つです。

従業員の健康と福利には最優先で考慮すべきです。

先日、野村証券札幌支店の元社員がくも膜下出血で休職中に業務を強要され、損害賠償を求めた訴訟がありました。このような行為は従業員の健康に深刻な影響を及ぼし、会社の信用を損ないます。会社経営者は、従業員が十分な休息を取り、健康を維持できるような働き方を確保することが重要です。

従業員の健康と幸福を守るため、このような業務強要は絶対にしてはいけません。

裁判の概要

近々、日本労働弁護団の会報に載りますが、あちらは3300字。こちらは全文です。

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札幌障害年金相談センターの米田です。当センターのお客様に、同様のお悩みを抱えていらっしゃる方に、何か情報提供できないかと相談したところ、体験談を掲載して頂けることになりました。

第2回目。今回は『自分にあった病院探し』についてです。 是非、ご覧下さい。

自分にあった病院

自分にあった病院と出会うことは非常に難しいことだと思います。

特に精神科・心療内科は先生との相性がとても大事なので何度も病院を転々としてきた人、現在も探している最中という方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

私も現在通院している病院に辿り着くまでに転々とし、時間を要した1人です。

ただ、こうして時間をかけることは決して悪いことではないと思います。

しっかり患者の話を聞いた上で、納得のできる治療をしてくれるところではないと回復に繋がらず、治療法や主治医に不信感を抱くようになってしまうだけだからです。

病院に不信感を抱く・・・

ここからは、以前通院していた病院での私の体験談になります。

初診では、時間をかけて話を聞いてくれて「こういう症状があるから、この薬を出します。」と説明してくれました。病名は告げられなかったのですが、病名がつくほどではないのだと勝手に解釈してしまいました。

ところが、通院を重ねていくにつれて話を聞いてくれる時間は短くなる一方で、薬の処方も変わらないまま。症状も回復するどころか悪くなることもありました。

セカンドオピニオンという選択肢

ここで主治医の治療法に不信感を抱いた私は勇気を出して「セカンドオピニオン」を受けたい旨を伝えました。嫌な顔をされるのではないかと不安でしたがあっさりと承諾され、揉めることなく受けることができ、安心しました。

そして現在通院中の病院での初診の時、紹介状を読んだ医師は、私が今まで「カウンセリングを受けていなかったこと」や「自立支援医療受給者証(福祉課のホームページに詳細があります)」を持っていなかったことに、驚かれていました。

ここで初めて病名を告げられ、カウンセリング含めてこういう治療が必要など詳しく説明していただき、受給者証の手続きもすぐにしましょうと診断書を書いて下さり、その日のうちに福祉課で発行手続きをすることができました。

まとめ

体験談の中に記載があるように「主治医が話を聞いてくれない。」

「症状に改善がみられないのに薬の調整をしてくれない。」など不信感を抱くことがあれば自分の為に勇気を出して「セカンドオピニオン」を選択肢のうちに入れてみてはどうでしょうか。

次回は「受けられる制度」について私が受けてきた、今も受けている制度を元にお話していこうと思います。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました!

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札幌障害年金相談センターに寄せられる相談者の中に、「障害者雇用」についてご存知がない方が時折おられます。先日、体調が安定しない為、フルタイム勤務は勿論、パート勤務も決められた日にちや時間帯に働けないので生活が苦しいとご相談にこられた方がいらっしゃいました。

「障害年金」の受給の為のご相談は勿論ですが、働ける範囲で「障害者雇用」で就職活動をしてみてはと提案をさせて頂きました。

「一般就労」だけでなく、「障害者雇用」で就職ができる道を知っているだけでも大分就職活動も気持ち的に楽になると思います。もしご存知でなかった方は是非ご検討してみて下さい。

「障害者雇用」で就職するには「障害者手帳」の所持が必要?

「障害者雇用」で採用するかどうかは、あくまでも雇用する会社側が判断することですので、必ずしも「障害者手帳」が必須である訳ではありません。

とは言え、障がい者を一定率採用する義務がある企業の場合、採用した障がい者の人数にカウントされませんので、「障害者手帳」を所持している方が就職は有利であることは間違いないと思います。

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「子宮内膜症」で考えられる障害とは

子宮内膜症は、子宮内膜が子宮の外側に広がっている状態であり、様々な症状を引き起こす可能性があります。以下は、子宮内膜症によって引き起こされる可能性のある障害の例です。

  1. 不妊症:子宮内膜症は、卵巣や卵管、子宮などの生殖器に影響を与え、不妊症の原因となることがあります。
  2. 痛み:子宮内膜症は、生理痛や性交痛、排便時の痛みなどの痛みを引き起こすことがあります。
  3. 月経異常:子宮内膜症は、月経周期の異常を引き起こす可能性があります。周期が短くなることや、出血量が増えることがあります。
  4. 子宮出血:子宮内膜症は、子宮内膜が異常に厚くなることがあるため、子宮出血を引き起こすことがあります。
  5. 膀胱症状:子宮内膜症は、膀胱症状を引き起こすことがあります。頻尿や尿意切迫感、排尿痛などが挙げられます。
  6. 精神的影響:子宮内膜症による痛みや不妊症などの問題は、心理的なストレスを引き起こすことがあります。うつ病や不安障害などの精神的な影響が生じることもあります。

ただし、全ての子宮内膜症の患者さんが、これらの症状をすべて経験するわけではありません。症状やその程度は、患者さんによって異なる場合があります。

「子宮内膜症」による障害:腹痛

「子宮内膜症」の症状の1つとして「痛み」がありますが、特に「腹痛」について記載したいと思います。事例を以下が列記します。

「障害年金」用の診断書には、日常生活能力の程度を示す「⑫一般状態区分表」欄と、「⑮その他の障害」欄の自覚症状や他覚所見をどれだけ具体的に書いて貰うことがポイントになります。

普段の診察時は勿論のこと、診断書作成依頼する際に腹痛について事細かく伝えるようにしましょう。

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札幌障害年金相談センターに寄せられるご相談の中でも、よく聞かれるものとしては、「65歳以降になったら老齢年金と障害年金の両方を受給できませんか」というものです。そこで年金制度の併給について解説したいと思います。ご興味がある方は是非ご覧下さい。

年金制度の併給について

公的年金は原則として「1人1年金」です。

2つ以上の年金を同時に受け取ることはできませんが、国民年金からの年金給付と、被用者年金からの年金給付を同時に給付する場合は支給事由が同じであれば併せて受給することができます。

1,老齢基礎年金+老齢厚生年金

2,障害基礎年金+障害厚生年金

3,遺族基礎年金+遺族厚生年金

例外の併給制度について

例外的に、65歳以降になると障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できる場合がありますが、障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせはできません。

障害厚生年金の3級に該当してしまった場合、老齢年金とは併給はできません。老齢年金もしくは障害年金のどちらか有利な方を選択します。

65歳前に老齢年金の繰上げ受給後に障害年金の受給権が生じた場合は、65歳までどちらか1つの年金しか受け取れません。

65歳以降からは、障害年金と老齢年金を組み合わせて受給できますが、老齢基礎年金の金額は繰上げにより減額されたままの額が支給されます。

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札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談を紹介させて頂きます。既に2つの「障害年金」の年金証書をお持ちの方からのご相談です。この2つの「障害年金」を各々A障害年金、B障害年金とします。今はA障害年金の方が金額を大きいのでA障害年金のみ受給中です。ですが、B障害年金に関わる障害が悪化し、障害等級があがる可能性があります。もし障害等級が上がれば(A障害年金を受け取らないで)B障害年金を受け取ることになります。前回もどちらか「障害年金」の額が多い方を受け取るように「年金受給選択申出書」を提出しているので、今回は改めて提出する必要がないのではないかというご相談です。ご参考にして頂けたらと思います。

ご相談内容

現在、精神疾患による「障害基礎年金(2級)」を受給している者です。

実は、もう一つ肢体障害のよる「障害厚生年金(3級)」の年金証書も持っています。

最近、肢体障害の方が、障害の程度が重たくなって来たので、障害等級の変更の手続きをしようかと思っています。

「障害厚生年金」の2級を受給できれば、今迄と異なり、「障害厚生年金+障害基礎年金」を受給できるので、「障害年金」の受給額が大きく異なるからです。

そこで、御相談なのですが、前回「障害年金」の額が大きい方を受け取ります、という 「年金受給選択申出書」 を提出していますので、今回手続きする際は改めて 「年金受給選択申出書」 を提出することは必要ないと思うのですが、提出をしなくても良いでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

結論から言いますと、 「年金受給選択申出書」 は提出する必要があります。

「年金受給選択申出書 には、「②選択方法」欄で、「障害年金」の大きい方を選択を確かに記載する欄もありますが、「③選択する年金証書の年金コード」欄と「④選択する年金以外の年金証書の年金コード」欄で、実質どのね「障害年金」を選択するかを指示するようになっています。ですので、 この 「年金受給選択申出書」 は状況が変る度に提出することになっています。

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札幌障害年金相談センターの米田です。今朝、7時頃に電話がなりました。今日は幸先が良いですね、御相談です。

ご相談内容

現在、「うつ病」で障害年金の2級を受給している者です。去年の12月から眼瞼痙攣で病院に通ったいます。「うつ病」の障害年金を受給しながら、「眼瞼痙攣」で障害年金を受給できるようになったら、二つとも受給できるのでしょうか。

回 答

1,まず「眼瞼痙攣」が去年の12月から通院をされておられる、とのこと。「障害年金」は原則初診日から1年6か月経過した日以後の障害の程度が、「障害年金」を受給できる程の障害の重たさかを審査することになります。

2,「眼瞼痙攣」の場合、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもので「障害手当金」の対象となる可能性があります。

「障害手当金」ということは、初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。

その当時、パートタイマーとして、御主人の扶養の中で勤務をされておらたとのことですので残念ながら対象とならないようです。

3,「眼瞼痙攣」が精神的なことが理由とのこと。上記2の理由でも「眼瞼痙攣」を理由で「障害年金」「障害手当金」とも対象となりえませんが、精神的なことが理由とのことですので、今受給している「うつ病」で受給している「障害年金」の等級変更になり得るかどうか、という問題のようです。

但し、この場合も障害等級2級相当の「うつ病」に「眼瞼痙攣」の症状を併合しても、障害等級1級相当には該当していないと思われます。

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