障害年金は、様々な障害に対する支援制度ですが、その基準は疾患ごとに異なります。今回は「うつ病」や「発達障害」などの「精神の障害」に関する障害認定基準を解説します。障害年金に関してご不明な点があれば、札幌障害年相談センターにお問合せ下さい。

精神疾患の障害認定基準について

精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。 したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するととも に、その原因及び経過を考慮されます。

参考資料】  精神疾患の原因による3分類/

参考資料】  精神疾患の原因による3分類/ ICD-10分類(F00-F99) /質問集 /『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』/ 日常生活及び就労に関する状況について(照会)

精神の障害について、次のような認定基準を示しています。

障害等級障害の状態
障害等級1級精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 のもの
障害等級2級精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のもの
障害等級3級精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

日常生活の程度(障害年金用の診断書:「精神の障害用」より)

当センターに「私は、障害年金を受給できる程度の状態なんでしょうか」とよくお問合せをお受けします。自己判断の尺度として頂けたらと思います、障害年金用の診断書(精神の障害用)を一部を紹介させて頂きご参考にして頂けたらと思います。

1,精神障害

(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など)

(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自罰的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも。多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったりする。金銭管理はできない場合など。)

(5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事やみのまわりのことも自発的にすることができない。また、在宅のばあに通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

2,知的障害

(1)知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2)知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。(たとえば、簡単な漢字は読み書きでき、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度)

(3)知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば、ごく簡単な読み書き計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理解でき、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度)

(4)知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し、身辺生活についてもい部分的にできる程度)

(5)知的障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通はほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度)

精神及び行動の障害

1F00-F09症状性を含む器質性精神障害 (107)
2F10-F19精神作用物質使用による精神及び行動の障害 (89)
3F20-F29統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 (70)
4F30-F39気分[感情]障害 (59)
5F40-F48神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 (200)
6F50-F59生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 (49)
7F60-F69成人の人格及び行動の障害 (69)
8F70-F79知的障害<精神遅滞> (31)
9F80-F89心理的発達の障害 (59)
10F90-F98小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 (57)
11F99-F99詳細不明の精神障害 (5)

 1、神経症(パニック障害・強迫性障害等)にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態(病状)を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断する。

2、人格障害パーソナリティ障害:ICD-10区分 F60番台)は、障害年金の対象者を内因性精神病の方を想定しているため、原則として認定の対象とならない

総合失調症の障害認定基準

障害程度障害の状態
障害等級1級高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
障害等級2級残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
障害等級3級残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

気分障害(うつ症・双極性障害)の障害認定基準

障害程度障害の状態
障害等級1級気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
障害等級2級 気分(感情)障害によるものにあっては、 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
障害等級3級 気分(感情)障害によるものにあっては、 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

1,気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

2,日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

3,人格障害(ICD-10区分 F60番台)は、原則として認定の対象とならない。

4,神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態 を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。

(6)総合評価の際に考慮すべき要素

現在の病状又は状態像①:認定対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定は行われず、諸症状を総合的に判断される。

現在の病状又は状態像②: ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、制限されていることを考慮される。

統合失調症については、療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しが考慮されます。

統合失調症については、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化(へいばんか)・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮されます。→具体的内容例:陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力社会的役割遂行能力著しい制限が認められれば、1級または2級可能性が検討されます。

気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時の経過、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮されます。→具体的な内容例:適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤そう状態うつ状態の症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級可能性が検討されます。

知的障害の障害認定基準

1,知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。

※IQによる区分表

2,各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

1級

食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの

3級

労働が著しい制限を受けるもの

3,知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

4,日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、【削除】社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

5,先天的な知能障害の場合は、疾患の性質上、これについて医師の診察を受けないで推移する場合が少なくないことや、疾患の存在及びその先天的性質が客観的に明白であることが多いところから、保険者も医師の診断があることを厳格に要求することなく、20歳前初診があるものとして実務慣行となっています。

但し、実際に出された裁決で、『先天的知能障害と同じく選定性疾患である広汎性発達障害につき、知能障害の場合と異なり、具体的な症状が発言し、実際に医師の診療を受けた時期を初診日とすべき』と判断されたものがあります。

6,上記裁決の根拠として、『広汎性発達障害は、先天性のものとされるが、知的障害(精神遅滞)の場合と異なり、幼少時から明らかな臨床症状を発言することはまれであり、多くの症例で20歳前後の時期にその症状が発現し、顕著になってくるとされている。このような点にかんがみると、知的障害の場合のように、実際の初診の時期を問わず20歳前に初診があったものとして扱うのは相当とは言えず、具体的な臨床症状が発現し、これについて医師あるいは医療機関を受診した時点を初診日とするのが相当である。』 (平成22年6月30日裁決)

※参考資料【療育手帳】の判定基準について※参考資料【療育手帳】の判定基準について

発達障害の障害認定基準

1,発達障害とは、自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。

2,発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

3,発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする

4,各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

1級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの

(5)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める

(6)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

 

症状性を含む器質性精神障害

(1)症状性を含む器質性精神障害高次脳機能障害を含む)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患新生物中枢神経等の気質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。

(2)なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」という。)につていもこの項に含める。但し、覚せい剤やシンナーなどの違法薬物の使用による後遺症については原則障害年金の支給対象となりません(給付制限。但し例外として支給対象となる場合もあります)。

(3) また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

1級

高度の認知障害、高度の人格障害、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

1、認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの

2、認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

(4) 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多 岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体 像から総合的に判断して認定する。

(5) 精神作用物質使用による精神障害

ア  アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定 するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存のみられないものは、認定の対象とならない。

イ  精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及 び症状の経過を十分考慮する。

(6) 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られること
から療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、「失語の障害」については、「 音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定する。
(7) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会 的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと 捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常 生活能力を判断すること。

北海道札幌市の札幌障害年相談センターの《請求事例》

札幌障害年相談センターにおいて、「うつ病」や「発達障害」等の精神の障害に関するご相談がもっと多い案件となっています。

請求事例の一部をまとめていますのでご参考にして下さい。

発達障害・精神障害(うつ病)・疾患の障害年金申請についての相談・問合せ

★ 障害年金受給診断は無料で行なっております。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

★「電話080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

日常生活状況について

障害年金用の診断書(精神用):書式

一人に「精神疾患」と「知的障害」がある場合の診断書作成方法について!?

一人の方に「精神疾患」と「知的障害」がある場合、下記のパターンを想定することができます。

①二つとも合わせて書く?

②重たい方だけ書く?

③それぞれで診断書が必要になる?

どのように医療機関に作成して貰ったら良いのでしょうか?

<原則>

一人の方に「精神疾患」と「知的障害」がある場合は、診断書の作成依頼の仕方としては、下記が原則的対応方法となります。

1,「精神疾患」と「知的障害」の両方を、診断書①欄「障害の原因となった傷病名」欄に記載して下さい。

⇒ 作成する「診断書」事体が、「精神疾患」と「知的障害」の両方を盛り込んだ内容で作成することになります。

勿論、診断書「2 日常生活能力の判定」欄も両方合わせて記載をすることになります。

2,診断書「3 日常生活能力の程度」欄の記載については、「精神疾患」と「知的障害」の重たい方のどちらかだけに記載をするようにして下さい。

3、年金請求書に添付する書類として「病歴・就労状況等申立書」がありますが、こちらの方は「精神疾患」と「知的障害」を別々で作成する必要がありませんので、(出生)幼少期から作成するようにして下さい。

<例外>

1,上記2の通りに「重たい方」を記載せず、 「3 日常生活能力の程度」欄の記載について 「精神疾患」と「知的障害」の両方に記載がされる場合があります。

この場合、「障害年金」の年金請求自体は受付はされます。

但し、審査の過程の中で、「診断書」訂正で返戻される可能性があります。

障害年金用の診断書(精神障害者保健福祉手帳用):書式