そしゃく・嚥下・言語の障害年金認定基準

・そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって区分され、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定されます。
歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定されます。
食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、摂取し得る食物の内容によって認定されます。
そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定されません。

そしゃく・嚥下障害の障害年金認定基準

1級 ・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。 (食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級 ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。
障害手当金 ・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

言語障害の障害年金認定基準

1級 ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。 ・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。 ・喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。
3級 ・4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。
障害手当金 ・4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

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