障害年金の手続きの流れについて

障害年金の手続きの流れについて説明します。

ステップ1:無料相談会

IMG_7992まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。

TEL.011-751-9885
(受付時間:平日 9:00〜20:00 土曜日は17:00まで)

または、
メールでお問い合わせはこちらから>>

当事務所は、相談支援事業所も併設している為、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただいております。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談会についてお問合せ下さい。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所

【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、 ⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

ステップ2:ヒアリング

無料相談会にて、ヒアリングをしっかりとさせていただきます。

IMG_7823お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。

無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約1時間ほどかけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

但し、お客様の病状によっては、1時間ではヒアリングを仕切れずに、1時間以上になる場合や日を改めてヒアリングをさせて頂くケースもありますのでその際はご了承下さい。是非、お電話メールにてお気軽にご予約ください ⇒ 011-751-9885

★ヒアリング面談の予約から、年金受取、支払までの全体の流れは、こちらへ

ステップ3:障害年金に関するアドバイス

障害年金のアドバイスをさせていただきます。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。難解な制度を分かりやすく説明します。

ステップ4:ご契約

サポートをお申し込み頂くかご判断いただきます。

IMG_7776障害年金の申請は大変なパワーが必要です。

自分で申請しようとおもったけど、途中で諦めてしまう人もいらっしゃいます。

そうならないよう、私たちと一緒にがんばりましょう!

事務所総動員でスピーディーに対応します!

ステップ5:サポート開始

 <請求手続の主な流れ>

1)年金事務所で「保険料納付要件」を満たしているかを確認

2)初診日証明の為、医療機関に「受診状況等証明書」の作成依頼

3)現在又は認定日における障害の程度を証明する為、医療機関に「診断書」の作成依頼

4)ヒアリングした内容で「病歴就労状況等申立書」を作成

5)その他の書類を整備し、障害年金の「年金請求書」を届出

  尚、障害年金の審査基幹は、書類提出後概ね3ヶ月かかります。

6)支給決定通知書(年金証書)の受け取り


《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

うつ病で受け取れた安心の一歩:障害年金請求事例

長年うつ病と向き合い、将来の生活に不安を感じていたAさん。日常生活が困難になるほどの症状に悩む中で、札幌障害年金相談センターの手助けを受けて障害年金の申請に挑みました。診断書の取得や必要書類の準備といった煩雑な手続きも、専門的なサポートにより無理なく進められ、結果として年額586,300円の受給が決定。家族と共に、少しずつ心に余裕を取り戻すことができています。障害年金の申請を検討されている方も、一人で悩まずにぜひ専門家の力を頼ってみてください。新たな一歩を共に進める支援を提供しています。

諦めない気持ちが未来を変えた:「障害年金請求事例」

障害年金の手続きに迷いや不安を抱えている方、または過去の医療記録が不十分で申請を諦めようとしている方はいませんか?Aさんも同じような状況でしたが、専門家の支援を受け、限られた証拠をもとに申請を進めた結果、障害基礎年金2級の受給が叶いました。もしご家族が悩んでいる場合でも、まずは相談することで、未来を切り開く一歩を踏み出すことができます。専門的なサポートが新しい可能性を広げます。

「うつ病からの再出発」:障害年金請求事例

誰もが羨む企業のWEBデザイナーとして活躍するAさん。うつ病を乗り越え、7年もの間、仕事もプライベートも充実した日々を過ごされていました。しかし、突然の会社環境の変化により、再びうつ病を発症。その後、長期のひきこもり生活を強いられることになりました。 経済的な不安を抱えていたAさんは、私どもの事務所の門を叩かれました。実際、うつ病などの精神疾患は、目に見えにくい障害のため、障害年金の対象になることをご存知ない方が多いのが現状です。 私どもでは、Aさんの症状の経過や生活状況を丁寧に確認させていただき、再発時を初診日とする障害年金の申請をお手伝いいたしました。その結果、障害厚生年金2級の受給が認められ、安定した生活を送れるようになられました。 一度社会復帰を果たした後の再発であっても、障害年金を受給できる可能性は十分にございます。不安や悩みを抱えていらっしゃる方は、どうぞ専門家への相談をご検討ください。

心の支えが形になった日:「障害年金請求事例」

日々の生活で障害や病気と向き合い、不安を抱えている方の中には、障害年金の申請に一歩を踏み出せず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。Aさんもその一人でした。長年うつ病と闘いながら、「自分が本当に対象になるのか」と迷いつつ相談されましたが、専門的なサポートにより障害基礎年金2級の受給が決まりました。その一歩が新しい生活を切り開くきっかけとなります。あなたの不安に寄り添い、一緒に解決への道を歩むお手伝いができれば幸いです。

うつ病患者の障害年金申請成功物語:障害年金請求事例

うつ病と長年闘い、様々な医療機関を渡り歩いてきた方々にとって、障害年金の申請は希望の光となり得ます。しかしながら、過去の主治医との関係性の悪化や煩雑な申請手続きに不安を覚える方も多いのが現状です。そんな中、専門家のきめ細やかなサポートにより、諦めかけていた障害年金の受給を実現できた事例が存在します。 札幌障害年金相談センターでは、個々の状況を深く理解し、適切なアプローチ方法を提案しています。主治医とのスムーズなコミュニケーションを促進し、適切な診断書の作成をバックアップ。さらに、障害認定日からの遡及請求など、複雑な手続きも分かりやすく解説し、申請プロセス全体をサポートしています。 このような専門家による手厚い支援のおかげで、多くの方々が障害年金を受給できるようになりました。日々障害と向き合いながら生活されている方々にとって、この成功事例は大きな励みとなることでしょう。

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 障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。

 障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。

障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。

診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。

③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。

年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。

これらを整え、慎重に申請を進めましょう。

 障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。

 札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。

 障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。

 障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。

 障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。

 障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。

 障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
  3. 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。

 障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。

 障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。

 障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。

 特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。