こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々を紹介しております。
札幌障害年金相談センターが丁寧にヒアリングを重ねた結果、初診日を正確に特定し、医師の診断書や申立書を整えたことで、Aさんは障害基礎年金2級に認定され、年間約80万円を受給できました。このサポートがAさんの安心につながったことを嬉しく思います! 障害年金でお悩みの方は、ぜひご相談を!
Aさんは、自閉症スペクトラム障害の特性で職場のコミュニケーションに苦労し退職。その後も焦燥感に悩む日々を送っていました。お母様の紹介で札幌障害年金相談センターに相談し、私たちは必要な診断書の作成を全面サポート。幼少期からの特徴や生活状況を主治医と共有し、適切な申請を進めました。その結果、Aさんは障害厚生年金2級を受給。安心されたお母様の笑顔に、私たちも感謝の気持ちでいっぱいです。
Aさんは、義両親の介護によるストレスや夫のモラハラを受け、うつ病を発症。不眠や意欲低下、倦怠感、思考の抑止など、日常生活に大きな支障を抱えていました。入浴や掃除といった基本的な家事もできず、家族の助けが欠かせない状況の中、札幌障害年金相談センターに相談しました。センターでは、初診から現在までの診療記録を整理し、主治医の協力を得ながら正確な診断書を作成。これにより障害基礎年金2級が認定され、過去5年分の年金を受給することができました。家族のサポートなしでは生活が難しい状況が診断書に明確に記載されたことが決定打となりました。Aさんが安心して生活できるよう支援できたことを、私たちも誇りに思います。
Aさん(30歳)は、うつ病と発達障害を抱え、職場のストレスで体調を崩し退職を余儀なくされました。生活の不安を抱えたAさんは、札幌障害年金相談センターに相談されました。初回相談時は体調が悪く、会話もまとまらない状況でしたが、体調が回復した際に改めて状況を丁寧に伺い、初診証明書や診断書の手配、申立書の作成を全面的にサポートしました。 その結果、約2か月後に障害厚生年金2級が認定され、Aさんは毎月約14万円の年金を受給できるようになりました。これにより、経済的な不安が軽減され、生活の質も大きく向上しました。私たち札幌障害年金相談センターは、必要な支援を受けられるよう全力でサポートしています。ぜひご相談ください!
Aさん(20代・無職)は、中学時代から不登校になり、高校は通信制で卒業。その後も昼夜逆転や不安症状に悩み、専門学校を中退。ブライダル業界で就職するも精神的負担で退職を繰り返し、最終的に引きこもり状態に。令和4年、精神科でうつ病と診断されましたが、「働いていると年金を受給できない」との不安から申請に踏み切れませんでした。そんな中、札幌障害年金相談センターを訪問。丁寧な説明と全面的なサポートで不安を解消し、障害基礎年金2級に認定され、総額233万円を受給。経済的な安定を得て、生活再建の第一歩を踏み出しました。
40代のAさんは、職場での異動をきっかけに心身の不調が現れ、うつ病と診断されました。その後退職し、家に閉じこもる日々が続きました。札幌障害年金相談センターは、娘さんと共に診察に同席し、生活状況を医師に具体的に伝える方法を提案。さらに、転院先での診断書作成をサポートし、初診日の証明書も取得しました。その結果、約3か月後に障害厚生年金1級の支給が決定。Aさんの生活に明るい兆しが見え始めています。
Aさんは10年以上前にうつ病を発症し、症状が悪化するたびに休職と復職を繰り返していました。しかし、最終的には復職の見込みが立たない状態に。4つの病院を転院し、初診時のカルテも不明でした。傷病手当金の支給も終わり、将来に不安を抱えていました。 そんな中、Aさんは札幌障害年金相談センターに相談しました。社労士はAさんの症状を丁寧に確認し、障害年金2級に該当すると判断。申請後、カルテを無事に取得し、診断書も完璧な内容で作成されました。 結果、Aさんは障害年金2級を受給し、過去の傷病手当金も遡及認定されました。札幌障害年金相談センターの支援で、Aさんは安心して生活を送れるようになりました。
Aさん(40歳)は、仕事のストレスや人間関係から体調を崩し、最終的に退職。その後、妊娠・出産を経て再度体調不良に。寝つけない、涙が止まらないなどの症状が続き、育児や家事もできず、夫がすべてを担当していました。 障害年金を受けられるか相談するため、札幌障害年金相談センターに訪れました。初診日は厚生年金加入期間中で、障害年金の受給が可能だと伝えました。遡及申請には診断書が必要で、5年以内なら可能ですが、診断書の内容によっては難しい場合もあります。 札幌障害年金相談センターは、必要書類の作成をサポートし、Aさんは無事に障害年金を申請しました。
Aさんはうつ病を患い、在宅ワークを続けながら障害年金の申請を諦めていました。理由は「働いていると年金はもらえない」と思い込んでいたからです。 しかし、札幌障害年金相談センターに相談したことで、職場から受けている配慮や日常生活の状況を正確に書類に反映することで申請が可能であると判明。結果、障害厚生年金2級の認定を受け、支給が決定しました。 就労中でも受給の可能性はあります!お気軽にご相談くださいね!
障害や病気によって普段の生活も困難だったなか、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えてこられた方々の話です。
障害年金をお考えなら、当事務所にご相談ください。
障害年金の受給へ向け、全力でサポートいたします。
精神疾患による請求(受給)事例はこちら
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受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
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障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。