障害年金と障害者手帳の違い
日常生活に障害による制限がある方を支えるため、経済的な援助を行う制度として障害年金と障害者手帳があります。
両制度は独立した別々の仕組みですが、どちらにも障害等級などの共通した考え方が存在するため、同じような制度と勘違いされている方が多いようです。札幌障害年金相談センターに寄せられた実際のご相談の中には「障害者手帳の〇級を取得しているのですが、障害年金がまだ入らないのだけどどうしたら良いの?」、これと同様のニュアンスのお問合せも実に多いです。
そこで、これら制度が全くの別物であることを当然に理解して貰いつつ、更に両制度を上手に利用するためにも、それぞれの特徴をきちんと理解して頂けるように解説致します。
障害年金と障害者手帳の違い
障害者手帳と障害年金は、全く異なる制度として運営されています。両制度は、それぞれ管轄する機関も異なれば、法的根拠も別のものとなっています。
具体的には、障害年金は、日本年金機構が国民年金法・厚生年金保険法に基づいて運営しており、一方の障害者手帳は地方公共団体が身体障害者福祉法に従って運営しています。
このような制度的な違いから、申請手続きの窓口や利用資格の条件も、それぞれ独自の基準が設けられています。
また、提供されるサービス内容も大きく異なります。障害年金では定期的な年金給付を受けることができ、障害者手帳では税制上の優遇や公共交通機関の運賃割引など、日常生活における様々な支援サービスを利用することができます。
このことからも、障害年金と障害者手帳は、別々の目的を持った独立した支援制度であることがわかります。
障害年金と障害者手帳とでは具体的にどう違うのか?
ここでは、具体的にどう違いについて解説していきます。
障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1、 申請方法
2、 受けることのできるサービス
3、 支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1、申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(市役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。
(1)障害年金の一般的な申請の流れ
STEP1、年金事務所で初回年金相談を受ける
STEP2、医師に診断書の作成依頼
STEP3、病歴・就労状況等証明書を作成
STEP4、年金請求書一式を届出
(2)障害者手帳の一般的な申請の流れ
障害者手帳を申請するには、お住まいの地域の市町村役場にある障害福祉の窓口に必要書類をすべて揃えて提出する必要があります。
STEP1、市町村役場にある障害福祉の窓口で必要書類を頂く
STEP2、医師に意見書(診断書)の作成依頼
STEP3、申請書一式を届出
申請時に必要な主な書類は以下の通りです
1)申請書(役所窓口で取得できます)
2)医師による診断書および意見書(役所窓口で様式を入手できます)
3)ご本人の実印または認印
4)マイナンバーカードまたは通知カード
5)証明写真(申請者本人のもの)
6)母子健康手帳(療育手帳申請の場合のみ)
なお、必要書類は申請する手帳の種類や各自治体の規定によって要件が異なることがあります。そのため、申請前に必ずお住まいの市町村窓口で必要書類を確認することをお勧めします。
2、受けることのできるサービス
障害年金 | 「年金」という名のとおり、老齢年金などと同じ公的年金です。したがって、定期的に決まった額の金銭を受けることができます。 |
障害者手帳 | 地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービス、さらに美術館や博物館など公共施設の減免措置などのサービスを受けることができます。 |
3、支給条件
障害年金 | 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の 被保険者であること、一定期間以上の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級 でも可)の3つになります。 |
障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。 |
このように両者には様々な違いがあります。特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、たとえば、障害者手帳1級の方が障害年金1級となるとは限りませんので、注意して下さい。
※障害者手帳では、障害年金とは別に「視覚障害」、「聴覚・平衡機能障害」、「音声・言語・そしゃく機能障害」、「肢体不自由」、「心臓機能障害」、「じん臓機能障害」、「呼吸器機能障害」、「ぼうこう又は直腸機能障害」、「小腸機能障害」、「ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害」、「肝臓機能障害」ごとに障害認定の基準を設けられています。
当センターでは無料相談会を実施しております。
詳しくお知りになりたい方、お困りの方は、是非無料相談会へご予約ください。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号
うつ病と闘うAさんの希望:障害年金申請で人生が変わった実例
障害を抱えながら生活する方々にとって、障害年金は大きな支えとなります。しかし、その申請手続きの複雑さに躊躇する方も少なくありません。札幌障害年金相談センターでは、実際のお客様の体験談を通じて、障害年金申請の意義と可能性をお伝えしています。うつ病と長年向き合ってきたAさんの事例では、専門家のサポートにより、煩雑な手続きを乗り越え、年間586,300円の受給を実現。この経済的支援が、Aさんとご家族の生活に新たな希望をもたらしました。あなたも一人で悩まず、専門家の力を借りてみませんか?障害年金申請の道のりを一緒に歩み、より安定した未来への第一歩を踏み出すお手伝いをいたします。詳しい体験談と申請のポイントは、ぜひ記事本文でご覧ください。諦めないで!専門家の力で叶えた障害年金受給 – Aさんの実例
障害年金の申請を考えているものの、手続きの複雑さや過去の医療記録の不足に悩んでいませんか?札幌障害年金相談センターが支援したAさんも、同じような不安を抱えていました。しかし、専門家のサポートを受け、限られた証拠から最適な申請戦略を立てた結果、障害基礎年金2級の受給に成功しました。この実例が示すように、諦めずに専門家に相談することで、新たな可能性が開けるかもしれません。当センターでは、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な申請方法をご提案します。複雑な手続きや書類作成もサポートし、受給の可能性を最大限に高めます。ご自身やご家族の未来のために、まずは無料相談をご利用ください。専門知識と豊富な経験を持つ私たちが、あなたの障害年金受給への道をサポートします。一緒に、より安定した生活への第一歩を踏み出しましょう。うつ病と闘う方へ:専門家の支援で叶えた障害年金受給の希望
うつ病と長年向き合い、複数の医療機関を転々とされた方々。障害年金申請への不安や躊躇いを感じていませんか?札幌障害年金相談センターでは、そんな方々の声に寄り添い、希望の光を灯す支援を提供しています。当センターの専門家が、過去の主治医との関係改善から適切な診断書作成のサポート、さらには複雑な遡及請求まで、きめ細やかにバックアップ。これまで諦めかけていた方々も、的確なアプローチと丁寧な解説により、障害年金受給の夢を実現しています。個々の状況を深く理解し、最適な申請戦略を立てる当センターのサポートが、あなたの人生を大きく変える可能性があります。障害と日々向き合う皆様へ、この成功事例をぜひ希望の糧に。専門家と共に、新たな一歩を踏み出してみませんか?詳しい体験談と申請のポイントは、ぜひ記事本文でご覧ください。再発うつからの希望:WEBデザイナーAさんの障害年金受給物語
うつ病を克服し、充実した日々を送っていたにもかかわらず、再び発症してしまった。そんな経験をお持ちの方はいらっしゃいませんか?札幌障害年金相談センターが支援したWEBデザイナーのAさんも、まさにそんな状況でした。7年間の安定期を経て再発し、長期のひきこもり生活を余儀なくされたAさん。しかし、専門家のサポートにより、再発時を初診日とする障害年金の申請に成功し、障害厚生年金2級の受給が認められました。この事例が示すように、一度社会復帰を果たした後の再発であっても、障害年金を受給できる可能性は十分にあるのです。目に見えにくい精神疾患の方こそ、専門家の力を借りることで、新たな希望が見出せるかもしれません。経済的不安を抱えている方、将来に不安を感じている方、ぜひAさんの体験談をお読みください。あなたの人生に、新たな光をもたらす可能性があります。うつ病と闘うあなたへ:障害年金で人生が変わるAさんの物語
障害や病気と日々向き合う中で、将来への不安を抱えていませんか?札幌障害年金相談センターが支援したAさんも、長年うつ病と闘いながら、障害年金申請への一歩を踏み出せずにいました。「自分が本当に対象になるのか」という迷いを抱えながらも、専門家に相談したことで、障害基礎年金2級の受給が実現。この決断が、Aさんの新しい生活への扉を開きました。障害年金は、見えない苦しみと向き合う方々の大きな支えとなります。しかし、複雑な申請手続きや適格性への不安から、踏み出せずにいる方も少なくありません。当センターでは、あなたの状況に寄り添い、専門的な知識と経験を活かして、最適な申請サポートを提供します。Aさんの成功事例が示すように、専門家のサポートが、あなたの人生に新たな可能性をもたらすかもしれません。不安や迷いを抱えているあなたも、まずは相談してみませんか?詳しい体験談と申請のポイントは、ぜひ記事本文でご覧ください。一緒に、より安定した未来への第一歩を踏み出しましょう。《関連記事:障害年金》
障害年金は、傷病や障害により労働や生活に支障をきたす方への支援制度で、老齢年金と同じ仕組みで運営されています。遠慮せず申請が推奨されます。また、所得保障には傷病手当金や生活保護、失業保険など複数の制度があり、それぞれ条件や手続きが異なります。特に傷病手当金は迅速な支給が特徴で、障害年金の受給までのつなぎ役となります。ただし、各制度は支給調整が行われ、重複支給は避けられます。申請時の注意点やサポートの必要性も重要です。
障害年金の受給金額は、利用する年金制度と障害等級によって異なります。受給金額を確認するには、自身が利用できる制度と障害等級を把握する必要があります。障害等級は1級が最重度で、日常生活で他人の介助が必要な状態、2級は日常生活が著しく制限される状態、3級は労働に制限がある状態を指します。障害基礎年金は定額です。障害厚生年金は報酬比例で計算され、配偶者加給年金などが加算される場合もあります。申請手続きや認定基準の確認は重要です。
障害年金の請求には、以下の4つの書類が主に必要です。
①診断書: 障害内容に応じた8種類があり、詳細な治療経過や生活状況を記載。申請成功の鍵となるため、主治医と協力して作成します。
②病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの病状や生活状況を具体的に記載する重要書類。診断書との整合性が求められます。
③受診状況等証明書: 初診時の医療機関が診断書作成機関と異なる場合に必要。取得困難な場合は理由書を提出します。
④年金請求書: 基礎年金番号やマイナンバーを用いて提出。申請内容に応じて配偶者情報などを記載します。
これらを整え、慎重に申請を進めましょう。
障害年金は、老齢年金と同じ公的年金制度の一部で、障害を負った場合に支給される権利です。受給には「初診日」の特定、保険料納付要件、認定日以降の障害状態の3条件が必要です。障害年金には基礎年金、厚生年金、共済年金の3種類があり、障害等級や加入制度によって支給額が異なります。申請には診断書や病歴申立書などの書類が必須で、認定基準に基づいた正確な作成が求められます。初診日や請求方法の選択も重要で、専門家の支援が推奨されます。
札幌障害年金相談センターでは、正確な障害年金申請を目指し、診断書と病歴・就労状況等申立書の作成を支援しています。診断書は主治医が作成しますが、短い診察時間や患者の生活状況の不十分な把握が問題となることがあります。一方、申立書では感情的な記述や出来事の羅列が障害認定基準に適合しないことが課題です。これらの問題を解決するため、障害認定基準を理解し、必要に応じて書類内容を主治医と相談しながら適切に修正する努力が重要です。
障害年金は、肢体障害や視覚障害など外見で分かるものだけでなく、多様な傷病が対象です。対象疾患には、白内障や緑内障などの視覚障害、感音性難聴などの聴覚障害、脳卒中や脳梗塞などの脳疾患、統合失調症や発達障害などの精神疾患、心筋梗塞や高血圧症、腎不全や糖尿病性合併症などが含まれます。ただし、症状や傷病名によって対象外となる場合もあります。判断が難しい場合は札幌障害年金相談センターにお気軽にご相談下さい。
障害年金の申請には診断書が必要ですが、実際の症状より軽く記載されることがあり、申請者から不満の声が寄せられます。その原因として、医師が日常生活の実態を把握できない、申請者が正確に伝えられない、または医師が申請者の立場を考慮していないことが挙げられます。この結果、年金額が減額されたり受給できない場合があります。当センターでは、こうした問題を防ぐため、札幌障害年金相談センターは適切な申請を支援しています。
障害年金は、日本の2階建て年金制度に基づき、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分かれます。障害基礎年金は全員が対象で、1級と2級の等級があり、国民年金加入者に支給されます。厚生年金加入者は障害厚生年金を受け取る権利があり、1~3級の等級が設定されています。共済組合加入者には障害共済年金が適用され、職域年金部分が追加されるのが特徴です。初診日の時点での年金加入状況により、受給対象や申請先が異なります。
障害年金を受給するには、障害が行政の定める認定基準に適合していることを証明する必要があります。そのため、診断書は最も重要な書類であり、適切な内容が記載されるよう担当医と十分に話し合うことが大切です。特に初診日の特定が困難な場合や過去の初診日で手続きが複雑になるケースでは、専門家に相談することで解決の可能性が高まります。当事務所では診断書のチェックや医師への依頼時のアドバイスを提供しています。
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となる病気やケガの初診日が年金加入期間内であること。初診日が特定できない場合は受給が難しくなるため重要です。
- 保険料納付要件: 初診日の前日までの期間で、3分の2以上が保険料納付または免除期間であること。未納が多いと受給資格を失うため、学生時代の免除申請が推奨されます。
- 障害認定日要件: 初診日から1年6か月後または症状が固定した時点で一定の障害状態であることが必要。遅れた請求でも最大5年遡及可能です。
障害年金の受給可否は、申請書が提出されると行政が「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を確認することで判断されます。年金事務所や市区町村がまず資格を審査し、その後、日本年金機構の障害年金センターで認定医が障害等級を基準に審査します。審査は書類内容を基に客観的に行われ、3か月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると通知が届き、住所や振込先変更時は手続きが必要です。初回支払日は決定日によって異なります。
障害年金の請求手続きは、以下の流れで進められます。まず、電話やメールで相談予約を行い、面談で病気や生活状況を詳しくヒアリングします。その後、初診日や保険料納付要件を確認し、診断書や病歴・就労状況等申立書など必要書類を作成。診断書の記載内容は医師と確認し、必要に応じて修正依頼を行います。完成した書類を年金事務所に提出し、審査には約3か月かかります。支給決定後、初回振込は40~50日後に行われます。
障害年金請求では、初診日時点の年金加入状況が重要です。初診日に年金未加入の場合、請求はできません。また、加入していた年金制度により受給できる年金の種類が異なり、国民年金加入者は障害基礎年金(1級または2級対象)、厚生年金加入者は障害厚生年金(1~3級対象)を受給可能です。障害認定日請求では最大5年遡及可能ですが、事後重症請求では請求日以降の受給のみです。適切な手続きが受給額に影響するため、専門家への相談が推奨されます。
特別障害者手当は、20歳以上で重度の障害があり、日常生活に特別な介護が必要な在宅障害者に支給される手当で、月額26,260円(平成25年時点)です。施設入所や長期入院がなく、所得基準を満たすことが条件です。対象者は複数の重い障害を持つ人や、日常生活に大きな支障がある人が含まれます。申請には、障害者手帳の所持が必須で、書類を市区町村役場に提出します。受給後も現況届や診断書の再提出が必要です。