1、先天的な知能障害の場合は、疾患の性質上、これについて医師の診察を受けないで推移する場合が少なくないことや、疾患の存在及びその先天的性質が客観的に明白であることが多いところから、保険者も医師の診断があることを厳格に要求することなく、20歳前初診があるものとして実務慣行となっています。

2、但し、実際に出された裁決で、『先天的知能障害と同じく選定性疾患である広汎性発達障害につき、知能障害の場合と異なり、具体的な症状が発言し、実際に医師の診療を受けた時期を初診日とすべき』と判断されたものがあります。

3、上記裁決の根拠として、『広汎性発達障害は、先天性のものとされるが、知的障害(精神遅滞)の場合と異なり、幼少時から明らかな臨床症状を発言することはまれであり、多くの症例で20歳前後の時期にその症状が発現し、顕著になってくるとされている。このような点にかんがみると、知的障害の場合のように、実際の初診の時期を問わず20歳前に初診があったものとして扱うのは相当とは言えず、具体的な臨床症状が発現し、これについて医師あるいは医療機関を受診した時点を初診日とするのが相当である。』 (平成22年6月30日裁決)

参考資料【療育手帳】の判定基準について

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