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質問
同一月に複数の病院に通院している場合、「傷病手当金」の支給申請書も通院している病院数分を提出しないと駄目なのでしょうか。
回答
お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。
同一月に通院をした全ての病院からの証明を添付する必要は?
お問合せ頂きました「1か月の間に複数の病院に通院した場合、通院した病院のから証明を添付する必要がありますか」とのことですが、仰る通りで、全ての病院からの証明を添付する必要があります。
但し、全ての病院とは言っても、「傷病手当金」に関する傷病で通院した病院に限ります。
例えば、うつ病などの精神疾患の療養の為、働けなくなったので休職し「傷病手当金」を請求する場合、うつ病とは関係がない足の骨折などで通院した病院からの証明は不要です。
あくまでも「傷病手当金」を請求することになった傷病で通院した病院だけですのでご注意下さい。
「傷病手当金」支給申請書をどう整備するか?
では具体的に「傷病手当金」を申請する際に支給申請書をどう整備したら良いかを説明します。
【傷病手当金】の支給申請書は通常4枚あります。
その内、病院からの証明をして貰う書類が1枚あります。ご質問のように同一月で複数の病院に通院することも有り得ますが、通院をした病院ごとに証明をして貰い、残り3枚と合わせて提出することができます。
よって、支給申請書一式は1部のみで大丈夫です。
※ 【傷病手当金】支給申請書 1~2枚目:本人記載
3枚目:事業主記入用
4枚目:療養担当者記入用(複数枚も可)
病院で証明をしてくれた期間に空白がある場合の対処法
1カ月の間に転院をして複数の病院に通院することになった場合の「傷病手当金」の支給申請書をどう整備したかはご理解して頂けたかと思いますが、これはあくまでも、今回のご相談内容にはないかもしれませんが、余談として説明します。
例えば、気分の落ち込みにより令和6年3月1日からA病院に通院を始めて、うつ病と診断を受け、直ぐに休職するように主治医から言われて休職するに至りました。
ですが、主治医と合わない為、A病院には同年3月14日を最後に通院しなくなりました。
そして、同年3月20日にB病院に転院しました。
この場合、普通に「傷病手当金」支給申請書の病院の証明欄を依頼すると、A病院は「令和6年3月1日から同年3月14日まで」、B病院では、実際に通院をし始めた「令和6年3月20日から」の証明しかしてくません。
そうすと「A病院の終診日の翌日」から「B病院の初診日の前日」までは証明がされない為、証明されなかった日数分は「傷病手当金」は支給されないことになります
空白期間の対処法は?
この場合、空白の期間も「傷病手当金」を受け取りたい場合、どのように対応したら良いのでしょうか?
それはA病院から「B病院の初診日の前日まで」を証明して頂くことです。
A病院に依頼をする場合の注意点
A病院にから「B病院の初診日の前日まで」を証明して貰う場合、病院にもよりますが、一般的には「B病院の証明」(写)を添付して依頼をするようにしましょう。
そのことでA病院は、「A病院の初診日からB病院の初診日の前日まで」を証明しやすくなります。
ただし、ここで注意ですが、このようにA病院に依頼をしたとしても、必ずしもそのように対応してくれるとは限りませんのでご注意下さい。
A病院が証明期間に協力してくれない場合はどうなる?
もしA病院が、この証明依頼を断った場合、どうなるのでしょうか?
それは先述の通り、証明されなかった空白期間については「傷病手当金」は支給されません。
では、どのような不利益があるのでしょうか?
実質の不利益は特にありませんのでご安心下さい。
何故なら、令和4年1月1日の法律改正により、以前は「傷病手当金」の支給期間は「支給開始日から1年6か月」だったのが、「支給開始日から通算して1年6か月」となったからです(ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、従前通りの扱い方となっており支給回日から最長1年6ヵ月です。)。つまり、「傷病手当金」を空白期間分を受給できなかったとしても、後日その分を受け取ることができるようになりました。
「傷病手当金制度」の他の問題としては、空白期間がある月の生活費が金銭的に問題ないかどうかです。これんはA病院の協力をしてくれることを事前に確認をとっておくか、日を開けずにB病院に転院するようにして下さい。
まとめ
「傷病手当金」に限る訳ではありませんが、既に行動を起こされた後では取返しがつかないこともありませんので、事前の情報収集は必ずすることをお勧め致します。
今回は、同一月に複数の病院に通院した場合の傷病手当金の申請について解説をしましたが、「傷病手当金」に関しては他によくあるお問い合わせとしては、勤務先が支給申請書に証明をしてくれないケースです。この案件に関しては別の機会に解説したいと思います。
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