札幌障害年金相談センターの米田です。

当センターへのお問合せの中に「働いていると障害年金を受給できない」というキーワードです。

なるほど!!確かにそのようなこともあると思います。

が、そうでない場合もありますので、実際に当センターでかかわった案件を1つ紹介したいと思います。

「うつ病」を抱えた就労者が「障害年金」を受給できた成功事例

YAさんは営業職に就いていましたが、退職後に知人に誘われて起業するも、騙されて借金を背負い、奥さんにも逃げられました。そのため、不安や頭痛・めまい・不眠等の症状が出現しました。

精神科に通院したところ「うつ病」と診断を受けました。受診するも症状は一進一退でした。地元に戻りコールセンターでの就労を開始しましたが、抑うつ状態のため、自宅に引きこもりがちの生活だったため、障害年金申請を考えて当事務所に委任されました。

初診日時点で「国民年金」に加入!?

初診日時点での加入が国民年金だったため、「障害基礎年金」を利用することになります。「障害年金」を受給するには、最低でも障害等級2級以上であることが必要となります。

「障害厚生年金」だったら、障害等級は3級からあるので少し余裕がある感じがしますが、繰り返しになりますが、「障害基礎年金」は障害等級は2級以上です。少し・・・だいぶハードルが高くなります。

障害の程度を定めている法令では「【2級】必ずしも介助は必要ないが、日常生活に著しい制限があり、活動範囲は家の中に限られる状態。」と有り、精神疾患では、就労の事実が不利に働く事もあります。

就労者が「障害年金」を受給できるには?

そのため、当方ではコールセンターでの勤務状況を詳細に確認し、一般就労雇用でしたが就労が困難な状況に有る事を丁寧に申立し、障害基礎年金2級の受給となりました。

「就労=不支給」とは限りません。働きながらでも障害年金を受ける事ができる可能性は有ります。

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