札幌障害年金相談センターの米田です。

「障害年金」は、ご家族と生計維持関係があると加給年金が加算されのをご存知でしょうか。最近は必ずしも婚姻という形にこだわらない価値観も徐々に認められるようになっており、家族という考え方が最近は多様化して来ています。今回は、「内縁関係」のご家族にも加給年金が加算されるかを事例に基づいて説明したいと思います。

実母が亡くなったことが切っ掛けで精神疾患(うつ病)に

TTさんは母が亡くなったのは自分のせいだと、自分を責めていて、すごく悩み眠れなくなりました。また、老人ホームの勤務で夜勤もあるため睡眠の確保に難渋していました。

そのため、病院を受診しましたが、「自分は睡眠障害であって、うつ病ではない」と思いこみ、通院を止めてしまいましたが、その後抑うつ状態・不眠・希死念慮が出現したため、メンタルクリニックに通院し治療を受けることになりました。

内縁の夫からの勧めで「障害年金」を知る

TTさんには、内縁夫と二人の間に生まれたお子さんとの3人家族です。

その内縁夫から「障害年金」という制度あることを知ったTTさんは、インターネットで当センターを見つけてご来所されご依頼を頂くことができました。

ご自分のうつ病の症状について上手にお話ができないので、内縁夫からお話をお伺いし、手続き的にスムーズに行ったと思います。

内縁夫は加給年金の対象となるのか?

「障害年金」の手続きはスムーズだったのですが、「内縁の夫」は加給年金の対象となったのでしょうか。

答えは、正式に籍をいれていなくても住民票上で、未婚の夫と記載がある場合、障害年金の加算対象者となります。

住民票や戸籍謄本など必要書類と供に障害年金申請書類を提出した結果、障害厚生年金2級が決定しました。

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