札幌障害年金相談センターの米田です。
今回は、中途退職した場合の「傷病手当金 支給申請書」について詳しく解説をしたいと思います。ご興味がある方は是非ご覧下さい。
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ご相談
先日、会社を退職をしました。会社に在籍していたときの「傷病手当金」を請求したいのですが、どのように進めたら良いでしょうか?
回 答
ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。
先日退職をされて、会社に在籍をしている期間中に請求できる「傷病手当金」を受給したいので、手続きの進めた方を教えて下さい、ことですね。
「傷病手当金」の請求の流れ
今回は、第三者によって怪我等をさせられなかったことを前提で話をさせて頂きます。
【手順1】「傷病手当金 支給申請書」のダウンロード
下記から「傷病手当金 支給申請書」ダウンロードして下さい。
【手順2】「傷病手当金 支給申請書」は全部で4枚で支給申請書一式となります。
その内、支給申請をする御本人が作成するのが1枚目、2枚目となります。
下記が「傷病手当金 支給申請書」の記載例です。ダウンロードしてご確認下さい。特に記載は難しくないかと思います。
【手順3】事業主に「傷病手当金 支給申請書」の3枚目の作成依頼
1,次に、「傷病手当金 支給申請書」の3枚目の作成依頼を、事業主に行って下さい。
ここで注意点は、事業主側が作成して来た「傷病手当金 支給申請書」3枚目を必ずご自分で確認をして下さい。
記載漏れや誤りがあると、「傷病手当金」が支給されるまで時間がかかってしまいます。
確認方法については、【傷病手当金】支給申請書 (事業主記入用)記載方法をご確認下さい。
2,中途退職の場合、退職日以降の証明は、事業主はしていません。
そこで、何か追加で「傷病手当金 支給申請書」3枚目を追加で添付が必要かどうかという問題があります。
結論としては、「特に追加で添付不要」です。
3,退職日以降も「傷病手当金」を受給できる場合
「傷病手当金」を退職日以降も受給できる場合は、この「傷病手当金 支給申請書」3枚目は空白でもあったとしても、添付する必要がありますのでご注意下さい。
4,「勤務状況」について、以前は【出勤は〇】、【有給休暇は△】、【公休は公】、【欠勤は/】に分けて表示することになっていましたが、現在はより簡易に出勤した日のみ 【出勤は〇】 と記載すれば済むようになっています。
※下記は、以前の記載方法についての説明です。
ここで注意すべき点は、【公休】と【欠勤】を縦分けして表示記載をする点です。
【公休】表示で受付をして貰ったとしても、健康保険協会から必ず問合せが入ると考えて下さい。
(1)それでは【公休】と【欠勤】の違いについてです。
【公休】は、そもそも対象従業員が、勤務しない日のこと。
【欠勤】とは、対象従業員が、勤務すべき日だったけど、休んだ日のことです。
(2)これだけだと単純ですが、シフト表で勤務する日が決められてしまう場合はどうでしょうか。
そもそも休むのでシフト表に入れない作成されています。
この場合でも、【公休】と【欠勤】を縦分けて表示記載して下さい。
(3)半日出勤して、半日有給休暇を取得した場合は、どうでしょうか。
その場合は、【半日出勤・半日有給休暇は、☆】と別で印の定義をして、余白に記入して作成して下さい。
【手順4】医療機関に 「傷病手当金 支給申請書」の4枚目の作成依頼
1,次に 「傷病手当金 支給申請書」の4枚目の作成依頼 を、医療機関に行って下さい。
ここも医療機関が 「傷病手当金 支給申請書」4枚目を 作成したとしても、必ず御自分で確認をするようにして下さい。
2,転院している場合の注意点
医療機関に「傷病手当金 支給申請書」4枚目の作成依頼する場合、転院をしている場合には注意が必要です。
例えば、A病院からB病院に転院をしたケース。
(1)医療機関に作成依頼の仕方によっては「傷病手当金」を何日分か受給できない可能性がある!?
「A病院の診療が終った日(以下「A病院の終診日」という)」から「B病院に通院し始めた日(以下「B病院の初診日」という)」が同じで日で無い限りは、何日か日数が空きます。
①B病院は、B病院の初診日以降の証明しかできません。これはどんなにお願いしてもできません。
②そこで、A病院に、B病院が作成してくれた「傷病手当金 支給申請書(写)」を添付して、「傷病手当金 支給申請書」の作成依頼をします。その際、「B病院の初診日」の前日までを証明して貰えるように依頼をして下さい。
このように依頼をしないと、A病院の終診日までしか証明をしてくれません。そうなると「傷病手当金」を受けれない場合が発生します。ご注意下さい。
(2)病名が確定する迄に、何か所かの病院を転々とすることがあります。この場合、因果関係がはっきりしているのであれば、転々とした病院を全て含めて証明をしていただければ、傷病手当金は請求できます。
場合によっては、病名がつけれなかった病院からは「労務不能」とは判断されない場合もありますが、現在診断名を下した病院・主治医に理由をしっかりお伝えした上で、以前通院していた医師に対して診断書等の書面を作成して貰って下さい。その書面によって、病状等を確認して貰えますし、専門医からの意見なので尊重して頂けると思います。
【手順5】「傷病手当金 支給申請書」の届出
協会けんぽに「傷病手当金 支給申請」一式を届出、又は郵送にて届出する。
以上が、「傷病手当金」の支給申請の流れとなります。
その他の傷病手当金で注意すべき点は?
注意点1:同一月に複数の医療機関に通院した場合
先程述べた通り、「傷病手当金 支給申請書」は4枚でワンセットです。
例えば、同一月に4カ所の医療機関に通院をした場合、4セットを作成して提出しないといけないのか?
【傷病手当金】支給申請書 1~2枚目:本人記載
3枚目:事業主記入用
4枚目:療養担当者記入用×4枚(各医療機関分)
注意点2:「傷病手当金」は、同一傷病で1回して利用できない
これはとてもシンプルなルールに響きますが、現実世界ではそうも簡単には判断できなさそうです。
例えば、病名は同じ「脳梗塞」でも、異なる部位の場合、同一の傷病と簡単に判断はできません。
「パーキンソン病」で以前「傷病手当金」を受給をしたけど、「パーキンソン病」が原因で「認知症」となった場合、病名が異なるので「傷病手当金」を利用することができるのか?
「同一傷病」と判断すべきかどうかは主治医に御相談することが必要です。
退職後でも傷病手当金を受給できる条件とは?
退職後に傷病手当金を受給したい場合、会社を退職してから手続きを進めてはなりません。まずは退職する前に、退職後に「傷病手当金」を受給できる条件をしっかり確認してから退職するようにして下さい。何故なら会社を退職後に傷病手当金を受給したいと考えても、支給されない場合があるため注意が必要です。
では、退職した後でも【傷病手当金】を受給できる場合があります。但し、条件がありますのでご紹介させて頂きます。その条件とは、
退職後も継続支給される為の条件1
資格を喪失日の前日までに引き続き1年以上健康保険の被保険者であったこと。
例えば、A社を退職しました。A社では健康保険には1年も加入していませんでした。ですが、A社に勤める前のB社を合わせると1年以上あります。この場合、B社の退職日の翌日にA社に入社している場合は、継続していカウントすることができます。
退職後も継続支給される為の条件2
資格を喪失日に、傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること(有給休暇を取得している場合も含む)
退職後も継続支給される為の条件 3
退職日において勤務をしていないこと。
退職後も継続支給される為の条件 4
そして、もっとも重要な条件が、資格喪失時に傷病手当金を①「受けている」か、又は②「受けれる条件を満たしている」こと。
上記「退職後も継続支給される為の条件」の全てを満たしているか御確認して判断されることになります。
別会社の非常勤役員に就任したら「傷病手当金」は支給停止される?
雇用保険の「基本手当等」は、別会社の役員の場合、支給されません。
「傷病手当金」はどうなのでしょうか?雇用保険の「基本手当等」と同様に支給されないのでしょうか。
例えば、退職後に「傷病手当金」を受給中に、会社の「非常勤」役員に就任しても「傷病手当金」は支給停止にはなりません。
病院に「傷病手当金」支給申請書を依頼するタイミング
一般的には、会社在籍中であれば賃金の締切日に合わせて、「傷病手当金」を請求することが多いので、賃金締切日前後に病院に申請書を依頼することが多いです。
ですが、今回退職される予定ですので、二通り考えられます。
(1)(賃金締切日が月末でない場合)一度会社の賃金締切日に合わせて1回目の申請をする。
→ 「傷病手当金」の支給申請書(事業主証明)の期間に合わせて申請をする。
(2)来月末日締で1回目の申請をする。
上記二通りの内、いずれかを選択をして頂き、どのタイミングで申請書を依頼した方が良いかを病院に御相談してみてください。
誰が「傷病手当金」支給申請書を届け出る?
原則は、「傷病手当金」を請求する人が届出をすることになっています。ただ初回だけ会社でやって頂ける場合もあるので、会社側に御確認してみてください。
勿論、退職日後の期間については、「傷病手当金」支給申請書は会社はやって頂けませんのでご自分で届出をすることを忘れないようにして下さい。
会社で届出をしてくれない場合、1つ注意が必要です。「傷病手当金」支給申請書(事業主証明)のページを、会社から渡された後、必ず確認をして下さい。時折誤った記載の仕方をされているのを散見しています。
※よくある記載の誤りついて → 【傷病手当金】支給申請書 (事業主記入用)記載方法
有給休暇を利用して退職するけど、会社に提出する診断書は必要?
休職ではなく、現在有給休暇をご利用されています。ですので、一般的には診断書は不要かと思われます。 ただこれも会社側の判断もあるかと思うので、こちらも会社側に御相談頂いた方が良いかと思います。
「傷病手当金」と「障害年金」をどちらを受けるべき?
「傷病手当金」と「障害年金」の両方を受け取れる期間が発生する場合があります。ですが、「傷病手当金」「障害年金」の両方を同期間に満額を受け取るできません。
例えば、令和4年4月分として、「傷病手当金」と「障害年金」の受給額が発生した場合は支給調整されることになります。
支給調整の考え方
1,「障害年金」の年額を360で割り算した額(1円未満切り捨て)
2,「傷病手当金」の日額と比較をする。
(1)上記1で計算した「障害年金」の額よりも「傷病手当金」の日額が大きい場合
「傷病手当金」の日額と上記1で計算した「障害年金」の差額分が、「傷病手当金」として支給されます。
※結果として、「傷病手当金」だけを受給するのとほご同じとなります。
(2) 上記1で計算した「障害年金」の額が 「傷病手当金」の日額を超える場合、「傷病手当金」は支給されないで、「障害年金」が支給されます。
* すでに障害基礎年金だけもらっていた人が厚生年金の適用事業所に入社。障害基礎年金の傷病が悪化し、傷病手当金も受給できるようになったケースはどうでしょう。
障害基礎年金は支給調整されません。
≪余談≫
今回、御相談内容には無かった「障害年金」ではなく、「障害手当金」を受給できる場合の支給調整について解説します。同一月に「傷病手当金」と「障害手当金」が受給できる場合は、「障害手当金」が支給されることになります。
但し、「傷病手当」は、治った日(障害認定日)の翌日以後の 「傷病手当」を今まで支給されてた金額が、「障害手当金」の支給額を超えるまでは支給停止され、超えてから支給されることになります。
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