60歳前半の「老齢厚生年金」を既に受給されている方も、これから受給しようかとお考えの方へ耳よりの情報です。
【障害者特例】在職中でも受給することができますか?
皆さんは、【障害者特例】ってお聞きになったことがありますか?
この【障害者特例】は、60歳前半の老齢厚生年金を受給できる方が、一定条件を満たすことで加算される制度です。
【障害者特例】を受給できる一定条件とは?
以前に投稿文があるので、こちらをご覧ください。
在職中でも【障害者特定】を受給できる?
今回のテーマである「【障害者特例】在職中でも受給することができますか?」ですが、回答としては受給できる場合もあるし、受給できない場合もある、というのが実情です。
理由は、【障害者特例】の対象者は、「厚生年金の被保険者でない」とあります。
ですので、在職しているのと、そもそも受給できないと思いがちです。
ですが、在職中でも厚生年金に加入しなくても良い程度の勤務をしていれば、在職しながらでも【障害者特例】を受給することができます。
整理すると、
1)在職中 + 厚生年金に加入 → 【障害者特例】では受給できない
2)在職中 + 厚生年金に加入義務なし → 【障害者特例】を受給できる
ま と め
【障害者特例】を受給できる場合は、【障害者特例】自体の金額をご確認の上、今まで通りの勤務形態を継続して【障害者特例】を受けないのか、勤務時間数等を変更して働きながら【障害者特例】を受給するのかを選択するようにして下さい。
この投稿記事についての《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー / 社労士ナビ / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号