60歳前半の老齢厚生年金(報酬比例部分に限定)に、一定条件を満たすと「定額部分」が加算される制度があります。今回は、この制度を紹介したいと思います。

【特別支給の老齢厚生年金】の段階開始時期

障害者・長期加入者の特例

本来であれば報酬比例部分のみの年金が支給されるはずの者であっても、60歳を過ぎて働くことが困難な一定の者等については、報酬比例部分と定額部分とを合算した年金が支給されることになっています。

それが、障害者・長期加入者の特例です。

障害者・長期加入者の特例の対象者

1)「厚生年金の被保険者」でない。但し、国民年金の任意加入被保険者の場合は請求ができる。

 ※就労していても、「厚生年金」に加入していなければ「障害者特例」の対象となることができます。

2)上記1)に加えて、下記の①又は②を満たす者

① 障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態にある者が請求した場合

※ 「障害年金」の受給権者である必要はありません。逆に「障害年金」の受給権者の場合、この「障害者特例の老齢厚生年金」とどちらか片方を選択することになります。

② 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある場合

特例の適用になる年金額

(報酬比例部分の額) + (定額部分の額) + (加入年金額)

適用対象外

本来であれば報酬比例部分の額のみが支給されるところ、報酬比例部分の額と定額部分の額とを合算した額が支給されるという特例であるので、下記1や2に該当する場合、特例は適用されない。

1、特別支給の老齢厚生年金が支給されていない場合

2,既に報酬比例部分の額と定額部分の額とを合算した額による特別支給の老齢厚生年金が支給されている場合

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