病院によって、異なる見解を示されることがあります。

その場合、「障害年金」の「初診日」をどのように考えたら良いのでしょうか。

今回は、そのようなご相談をお受けしました。

ご相談

2,3年ほど前から痛みが少しづつ出始めて、昨年「両変形性膝関節症」と診断を受け、人工股関節の置換手術を受けました。

ですが、平成28年に左の股関節に違和感があり、今回手術を受けた整形外科とは異なる病院で受診しました。ですが、この特は「異常なし」でした。

この場合、平成28年が初診日となるのでしょうか、それとも昨年を初診日として良いのでしょうか。

回 答

結論としては、現在の主治医の見解によって異なります。

つまり、平成28年のときの診断をどのように判断されるかで、平成28年を初診日とするのか、昨年を初診日とするのかが決まります。

平成28年の診断に「異常なし」と診断されていたが、今回の「 両変形性膝関節症 」と因果関係があると判断されたら、平成28年を初診日となります。

逆に、因果関係がないと判断されると、昨年が初診日となる訳です。

とは言え、日本年金機構での審査によっては、主治医とは異なる見解が示される場合がありますので、このことを理解しておきましょう。

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