【特別障害者手当】を受給中ですが、この度入所施設へ。必要な手続きは?

ご相談

私は、入所施設のスタッフです。

この度、新しく入所される方が「特別障害者手当」を受給していることが解りました。

住所が変わることで何か手続きが必要でしょうか?

回 答

問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

まず【特別障害者手当】について説明をします。

特別障害者手当】とは

特別障害者手当」については詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

【特別障害者手当】受給者が住所変更の手続きは?

住所変更の手続きですが、「福祉サービス利用者移動届」の提出が必要です。

但し、注意が必要なのが下記に該当する住所変更をすると、【特別障害者手当】は支給されなくなります。

ただし、次のいずれかに当てはまる住所変更の場合は、手当は受給できません。

  • 受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
  • 受給資格者(請求者)が、病院又は診療所に3か月を超えて入院しているとき。

尚、喪失した月分までは【特別障害者手当】が支給されます。例)7月7日に入所した場合は、7月分までは支給されます。

お問合せ先

お問合せは、下記の連絡先か、メールの場合はこちらのフォームをご利用下さい。

お問合連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

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