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【特別障害者手当】を受給中ですが、この度入所施設へ。必要な手続きは?
ご相談
私は、入所施設のスタッフです。
この度、新しく入所される方が「特別障害者手当」を受給していることが解りました。
住所が変わることで何か手続きが必要でしょうか?
回 答
問合せ頂きまして大変にありがとうございます。
まず【特別障害者手当】について説明をします。
【特別障害者手当】とは
「特別障害者手当」については詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
【特別障害者手当】受給者が住所変更の手続きは?
住所変更の手続きですが、「福祉サービス利用者移動届」の提出が必要です。
但し、注意が必要なのが下記に該当する住所変更をすると、【特別障害者手当】は支給されなくなります。
ただし、次のいずれかに当てはまる住所変更の場合は、手当は受給できません。
- 受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。
- 受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
- 受給資格者(請求者)が、病院又は診療所に3か月を超えて入院しているとき。
尚、喪失した月分までは【特別障害者手当】が支給されます。例)7月7日に入所した場合は、7月分までは支給されます。
お問合せ先
お問合せは、下記の連絡先か、メールの場合はこちらのフォームをご利用下さい。
お問合連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885
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社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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