最近、お問合せが増えて来ている【障害手当金】。今回はこの【障害手当金】についてです。
お問合せ
【障害手当金】を受給できたら、貰える金額はいくらですか?
回 答
まずは【障害手当金】について、簡単に説明をしたいと思います。
【障害手当金】とは
【障害厚生年金】と同様に「厚生年金保険法」の保険給付制度の1つです。
ですので、【障害手当金】も【障害厚生年金】と同様に、「厚生年金」に加入期間中に病気や怪我の初診日のある必要があります。
そして、イメージとして、【障害厚生年金】の障害等級3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。
要件等については、こちらをご覧ください。
そして、お問合せがありました【障害手当金】の金額の件です。
【障害手当金】の金額
【障害手当金】の計算式は、下記の通りです。
報酬比例の年金額=1+2
1、平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬額 ✖ 7.125/1000 ✖ 平成15年3月までの加入期間(月数)
※「平均標準報酬額」=(平成15年3月以前の標準報酬月額の総額) ÷ (平成15年3月以前の加入期間)
2、平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額 ✖ 5.481/1000 ✖ 平成15年4月以降の加入期間(月数)
※「平均標準報酬額」=(平成15年4月以降の 標準報酬月額と標準賞与額の総額) ÷ (平成15年4月以降の加入期間)
3,最低保障額
【障害手当金】には、最低保障額があります。最低保障額 最低保障額 1,166,800円(令和4年度)
まとめ
上記に紹介させて頂きました計算式に当てはめて計算をしてみて下さい。
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