【障害年金】診断書(精神用)記載方法
③欄「初めて医師の診療を受けた日」について
1,「診療録で確認」の考え方
(1)診断書作成医療機関の初診日よりも前に別の医療機関に通院をしている場合、その医療機関からの紹介状に初診日の記載がある場合は、その「日付」を記載して下さい。
(2)上記(1)の場合、「診療録で確認」に〇を書いて下さい。
2,「本人の申立て」の考え方
(1)初診日の日付については、あくまでもご本人からの聴取した日付けの場合は、その「日付」と「本人の申立て」に〇を書いて下さい。
「診療録で確認」「本人の申立て」に〇が書かれていないことが散見しますのでご注意下さい。
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社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
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