ご相談をお受けしましたので、皆さんと共有したいと思います。
ご相談
現在60歳で【障害年金】を受給中です。将来65歳になったときに、【障害年金】は支給停止となって、【老齢年金】を受給することになるのでしょうか?

回答
現在、【障害年金】を受給をしていますが、65歳になったときに【老齢年金】を受給することになるはずだから、【障害年金】は支給されなくなるのでしょうか?とのご質問で宜しかったでしょうか。
1,65歳になったら、自動的に【障害年金】が支給停止となって、【老齢年金】が代わりに支給されることにはなっていません。
2,65歳になった際にも【障害年金】の受給権があることが前提(【障害年金】の更新が認められれば受給権を継続することができる)ですが、どちらかを選択することになります。
一人一年金の原則
国の年金制度の支給事由は、『老齢』『障害』『死亡』です。
今回の案件のように、一人に人に『老齢』が支給事由の年金、と『障害』が支給事由の年金の二つ以上が発生することがあります。
この場合、ご自分でいずれか1つの年金を選択することになっています。
⇒選択をする場合は、口頭ではできません。下記の「年金受給選択申出書」の提出が必要となります。
まとめ
どの支給事由の年金を受給するかを選択することになりますが、選択する基準は、やはり「どの年金が手取りが多いか」ではないでしょうか。
【老齢年金】は課税対象の年金です。よって、【老齢年金】を選択した場合は、他の年金よりも所得税、住民税、国民健康保険料の金額が高くなるのことを忘れずに確認して選択をして下さい。
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