本日、ご相談を受けました。【相談内容】学生時代(21歳)にうつ病となり、障害年金の請求をしようとしたところ、免除申請をしていなかった為、保険料納付要件を満たしておらず障害年金を受給することができなった。現在、34歳でアルコール依存症による末梢神経障害となった。障害年金を請求することができるでしょうか。

【相談内容への対応】

1、うつ病とアルコール依存症。そもそも末梢神経障害の原因となったアルコール依存症は、学生時代のうつ病に因果関係があるかどうかがポイントです。気分を安定させるためにアルコールに頼ることが多く散見されます。そういう意味では、因果関係は有りと判断されると考えられます。※ 精神病とアルコール依存症による精神障害の両方がある場合は、別ものと判断せず、総合判断することになっています。 そのことを考えると、学生時代の保険料納付要件を満たしていないのであれば受給は非常に困難と考えられます。

2、では必ずしも100%駄目かというと、事実確認をした上で、社会的治癒を主張できるか状況であるかどうかです。

3、(正式にご依頼を頂いた場合は、当方で対応を全て致しますが)「これらのことを内容を踏まえて主治医にご確認ください。ご確認した内容を教えて下さい」とお伝えさせて頂きました。