「初診日」について

障害年金の手続きを進める際に、まずやるべきことは「初診日」をはっきりさせることです。

「初診日」とは

「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいいます。

具体的には、下記の通りです。

(1)初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)

(2)同一傷病で転医があった場合は、一番初めてに医師等の診療を受けた日

(3)同一傷病で傷病が治癒し再度発症している場合、再度発症し医師等の診療を受けた日

(4)健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日

(5)大動脈(変閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日

(6)先天的な疾病の場合

 ①先天性股関節脱臼については、厚生年金の被保険者期間内又は20歳以降になって変形性股関節症が発症してから、初めて医師等の診療を受けた日

 ②先天性心疾患や遺伝病(藻膜色素変性症など)については、20歳以後の病変が著しくなり初めて医師等の診療を受けた日

 ③ポリオ症候群(ポストポリオ)については、発症して初めて医師等の診療を受けた日

(7)誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を初めて受けた日

(8)じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日

(9)障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係がると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

(10)別の傷病の治療途中で発見された傷病については、発見され引き続き診療を受けた日

<資料>

「受診状況等証明書」の書式はこちらです。※ 「受診状況等証明書」 は「初診日」を証明する書類です。

「初診日」具体的事例

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