「障害年金」の受給するには、申請をしようと考えている「障害の原因となった傷病」の「初診日」がとても重要です。

そこでこのようなお問合せがありましたのでご参考にして頂けたらと思います。

お問合せ

当初、糖尿病で通院をしていた病院(内科)から、仕事のストレスで不安、イライラ、不眠であった為、安定剤と眠剤を処方して貰っていました。

この病院での診断名は、「神経症、不眠症」でした。

現在は、別の病院で「発達障害」と診断を受けています。

安定剤と眠剤を処方して貰っていた内科が、初診日に関わる病院になるのでしょうか。

回答

1,一概に「初診日に関わる病院とすることができます」と言えないのが回答となってしまいます。

治療歴や症状等を判断し、最終的に日本年金機構で総合的に判断されることになります。

2,診断書や受診状況等証明書などを拝見させて頂きましたが、私の見解としては、十分そのような対応しても良いのではないかと思います。

但し、あくまでも「初診日」としてだけです。

この病院での通院期間中に「認定日」を迎えていますが、「認定日請求」は難しいと思います。

理由としては、診断名が「神経症、不眠症」となっているからです。

また、通院していた病院が内科で合った為、精神疾患としての病態についての診断書の記載も難しいのではないかと思います。

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