札幌障害年金相談センターの米田です。今回は、当センターに寄せられたご相談案件を紹介させて頂きます。皆様の何かしらのご参考にして頂けたらと思います。

<紹介するご相談内容>

私は、15年程前から左耳が全く聞こえなくなってしまいました。 知合いから片耳難聴でも障害年金を受給できると聞いたのですが本当でしょうか?

<回  答>

片耳の 聴力障害でも障害年金を受給できる!?

まず一つの結論としては、片耳の聴力が 平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上の場合だと、【障害年金】ではなく、【障害手当金】 が対象となります。

理由としては、下記のような障害手当金の「障害認定基準」となっているからです。

障害手当金の認定基準』には「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とあり、具体的には「一耳平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの」とされています。

まくまでも【障害年金】の対象となるのは、両耳の平均の聴力をもって判断されることになっています。

これは視覚障害でも似たような障害認定基準となっており、私の個人的な意見としては、片目、片耳が問題ないなら障害年金は支給しなくても大丈夫だよね、というのはなかなか厳しい判断基準のように感じます。

念の為「障害年金」の認定基準を確認してみましょう

障害等級3級の認定基準は「両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」となっており、具体的な検査数値としては、「①両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの 、②両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50% 以下のもの 」となっています。

左耳ほどでもない右耳も聴力が悪い場合、最近受けられた検査結果を改めてご確認していただき、【障害年金】に該当しどうかをご確認して頂けたらと思います。

※聴覚障害における「障害年金」の障害認定基準を詳しく知りたい方は、こちらをご覧下さい。

障害手当金の受給要件について

障害手当金の受給要件は、下記の通りです。

1.厚生年金保険の加入中に初診日があること

2.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること

3.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること

4.一定期間以上の保険料納付があること

5.病気やケガが治ってから5年以内に請求すること

もっと詳しく障害手当金の受給要件を知りたい方は、こちらをクリックしてご確認下さい。

まとめ

「障害手当金」を受給する為には、当然受給要件を満たしていないと駄目な訳ですが、受給要件の2番と5番をご覧ください。

2番と5番を要約すると、初診日から5年経過するまでに片耳の症状が治癒(症状固定)になり、その日から5年以内に請求することになっています、となっています。

片耳の症状が「障害手当金」を受給し得る程度の障害の状態であったとしても、初診日から13年経過していることから時効消滅により、残念ながら「障害手当金」を受給することができないことになっています。

今回のご相談にはありませんでしたが、「障害者手帳」の障害認定基準を下記に掲載しますのでご興味がある方は是非ご覧ください。

障害者手帳の障害認定基準を紹介

障害者手帳の障害等級

障害程度等級表にて、障害認定基準を紹介します。

級別聴覚障害
1級 
2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全聾)
3級両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上の(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの          2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
5級 
6級1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解しえないもの)                                              2 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの)

(1)聴力測定には純音による方法と言語による方法とがあるが、聴力障害を表すにはオージーオメータによる方法を主体とする。

(2)聴力測定は、補聴器を装着しない状態で行ったもの。

(3)検査は、原則防音室で行う。

(4)純音オージオメータ検査

 ① 純音オージオメータはJIS規格を用いる。

 ② 聴力レベルは会話音域の平均聴力レベルとし、周波数500、1000,2000ヘルツの純音に対する聴力レベル(dB値)をそれぞれa、b、cとした場合、次の算式により算定した数値とする。

  (a+2b+c)/4

周波数500,1000,2000ヘルツの純音のうち、いずれか1又は2において、100dBの音が聴取できない場合は、当該部分のdBを105dBとし、上記算式を計上し、聴力レベルを算定する。

なお、前述の検査方法にて短期間中に数回聴力測定を行った場合は、最小の聴力レベル(dB値)をもって被検査者の聴力レベルとする。

(5)言語による検査

① 語音明瞭度の検査語は、次に定める語集による。検査に当たっては、通常の会話音の強さでマイク又は録音機により発声し、その音調を適度に調節し、被検査者に最も適した状態で行う。

 検査語は、その配列を適宜変更しながら2秒から3秒に1語の割合で発声し、それを被検査者に書きとらせ、その結果、正答した語数を検査語の総数で除して、求められた値を普通話声の最良の語音明瞭度をする。

語音明瞭度集

② 聴取距離測定の検査語は良聴単語を用いる。大声又は話声にて発声し、遠方より次第に接近し、正しく聴こえた距離をその被検査者の聴取距離とする。

③ 両検査とも詐病には十分注意すべきである。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

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