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【発達障害】の子に多額の金銭を残したい。でもお金の管理は?

【発達障害】のお子さんの為に障害年金の手続きをしてあげてたい、生命保険の保険金を残してあげたい、という思いのご両親が当センターにご相談にこられます。

そして、一様にお金を残しても、その後のお金の管理が心配です、と仰っています。

そこで、下記の項目をご覧になって見て下さい。もし一つでも該当するものがありましたら、【生命保険信託】のご利用をご検討されても良いのかもしれません。

お金の管理に関する希望

渡すタイミングや金額に関する希望

生命保険信託利用者の声

ちらっとでも「話を聞きたい」と思われた方は、遠慮なくご相談下さい。

札幌障害年金相談センター

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所在地〒007-0849北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

ふりっぱー11月号(2023年)に、札幌障害年金相談センターの折込チラシ入ります!!

折込チラシはこちらです。当センターとしては、折込チラシの初体験です♪

色々な反響があると嬉しいです^^♪

札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談には「働いていると障害年金は受給できないのですか?」というお問合せを頂きます。その件については、何度かご説明して来ていますが、今回は少しニュアンスが異なります。では、今回のご相談内容をみて行きましょう。

ご相談

私は、精神疾患、うつ病で10年程通院をしています。

障害者手帳の申請は先月行って、まだ手帳自体は手元に来てません。

障害者手帳が届いたら、障害者雇用で就職したいと考えているので就職活動をしようと考えています。

もし私のうつ病の病状で、障害年金を受給できるのであれば働き始める前に障害年金の手続きをした方が良いのではないか、 (初診日時点では国民年金に加入していたので)障害年金は障害等級2級以上でないと受給できません。働いていると障害等級2級は無理でないか、と回りの人たちが言うので相談の連絡をいれました。

宜しくお願いします。

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

1,仰る通り国民年金の障害基礎年金は障害等級が1級と2級しかありませんので、障害等級3級以下だと障害年金の受給はできません。

2,障害者雇用とは言え「働いていると障害等級2級は無理」というご相談は、当センターにも多く寄せられていますし、そのような対応をされている社労士の方々もおられるようです。

その意味において、職に就いて働き始めてから障害年金の手続きをするよりは、就職自体が決まっていない内に手続きをされた方が良いというお考えも理解できます。

3,私も、就職をされる前に障害年金の手続きをされることは賛成ですが、理由が異なります。

(1)障害等級2級相当の人の障害の程度が、働き始めると障害等級3級相当に自動的に障害の程度自体が軽くなるものではありません。あくまでも障害等級2級相当の障害は、障害等級2級相当です。

(2)その意味において、障害等級2級相当の方が、例え働いたから障害等級2級の障害年金の受給はできない、というのはそもそも矛盾するように思います。

(3)障害等級2級相当の方の診断書による主治医の診たても、恐らく障害等級2級相当と思われる診断書になるはずです。

だったら、就職前でも、就職した後でも障害年金の手続きをするのはどちらも良いのか?

私の見解としては、就職前の方が断然良いと考えます。

その理由は、次の通りです。

就職前に障害年金の手続きをした方が良いと進める理由とは?

①通常の書類作成よりも手間暇がかかる

障害等級2級相当の診断書を添付すれば、障害年金の障害等級は必ず障害等級2級になるのか?

それは必ずしも障害等級2級と判定される訳ではありません。

特に書類をただそろえて障害年金の年金請求書一式を提出するようなら、障害年金3級以下の評価を受ける可能性が十分にあります。

そうならない為にも、障害認定基準で『現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。』とある通り、普段の書類作成に加えて、このことを踏まえて障害年金の請求の関係書類を作成する必要があります。

②就労状況把握に要する時間

そして、ごく短い期間で退職してしまった等のことが無ければ、この就労状況を把握するのは、少し時間的経過が必要であることはご理解頂けると思います。

以上2つの理由によりは、私は、就職する前に障害年金の手続きをした方が良いと思う理由です。

是非ご検討して頂き、速やかな障害年金の手続きをされるようにして下さい。

何かお困りのことがあれば御遠慮なくお声をかけて下さい。

まとめ

今回は、障害者雇用で勤務を希望される方からのご相談でした。

ご相談内容からして、障害等級2級相当かと思うので、就職が決まってしまうと障害等級2級の障害年金を受給できない可能性があります。どうしたら良いでしょうか、という趣旨であることを前提で回答させて頂きました。

※勿論、障害等級3級相当の人が、2級の障害年金を受給する為には、ということは踏まえておりませんのでご了承下さい。

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「糖尿病」から色々な合併症が発症するケースがあります。札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談は、この「糖尿病」に関するご相談です。

ご相談

長い「糖尿病」にかかり療養をしていましたが合併症で「骨粗鬆症」となり、昨日転倒して骨折してしまいました。

 「糖尿病」で「障害年金」を請求しようと準備をしており、主治医からも「糖尿病」に関する診断書も作成してもらいました。その診断書には「糖尿病」による合併症ということで「骨粗鬆症」とも記載して貰っています。

 骨折によって肢体に障害を負った場合、「糖尿病」と「肢体の障害」を合わせて「障害年金」を請求することができるのでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

1,まず「糖尿病」と合併症である「骨粗鬆症」との相当因果関係についてですが、現在の日本年金機構の判断では合併症であるかもしれないけれども、「相当因果関係」があるとはまでは言えない、との判断をしています。

2,「転倒」することで骨折をし、そのことで肢体に障害を負ってしまうことは想定できる事実です。

ですが、「糖尿病」と「転倒」自体は「因果関係あり」とまでは言えない、と日本年金機構はそこまでの拡大解釈はしていません。

上記が現状の日本年金機構の判断となっていますので、「障害年金」を請求するには主治医にもご相談しながら手続きを進めて下さい。

【余 談】

これは全くの余談です。私が直接携わったお客様の案件の話です。糖尿病による障害年金の請求をお考えの方から尾ご依頼をお受けしました。

そこで診断書を主治医に依頼。その診断書には合併症による記載がありませんでした。医師は書類作成も仕事の一環かもしれませんが、得意でない方もいらっしゃるので記載漏れ等あるのはよくあることです。ですので、あまり気にせず追記依頼をしました。

どうもお客さまやご親族が把握している合併症の一部しか「合併症」欄に記載をしてくれませんした。そこで改めて追記依頼をしました。

僕が問題だなって思ったのは、「腎臓」と「肝臓」に対する主治医の対応でした。

(1)「腎臓」も悪化していました。ご本人やご親族には糖尿病から腎臓が悪化したのかどうかの説明が一切ありません。診断書には「腎臓」は別の枠を設けれていますが、その枠には斜線を引かれ、一切記載をしてくれませんでした。記載依頼を再三しましたが、ついにその病院では記載をしてくれませんでした。

(2)「糖尿病」が原因で骨粗鬆症となり骨折。その為、別の整形外科に入院。その入院中に肝臓も数値が悪いことが判明。どうして整形外科で肝臓が悪いことが解ったのに、毎月通院している病院では判明しないのか不信感。そして、肝臓が悪いと言われたことを整形外科を退院後に主治医に伝えましたが、血液検査等することもなく、当然のように治療もされませんでした。

このような理不尽なことが許されるのか、と第三者である私が悔しがっているのに、ご本人様やご親族様はもっと悔しい思いをされていると思います。現在、そのお客様は転院先の病院を探している最中です。

このような悔しい思いがされる方が、一人も出ない世の中になって欲しいと願い、また、この理不尽な出来事を伝え抑止力になれば思いここに記します。

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障害年金を請求できるのは原則65歳の誕生日の前日までです。老齢年金の繰上げ請求をしてしまうと、実年齢が65歳未満であったとしても65歳とみなされてしまいます。そうとは知らずに障害を抱えている方が、繰上げ請求をしてしまい障害年金を請求できないご相談案件は後を絶ちません。

ですが、今回、紹介するご相談案件の場合は障害年金を請求できる事例となっています。

ご相談

現在62歳とき(同じ会社で28年間勤務をし、入社日より厚生年金の被保険者でしたが)、今から4年前に胸部大動脈解離で人工血管の手術を受けた者です。私の場合、「障害年金」を請求することができるのでしょうか。

また、大動脈解離でいつ自分は死ぬか解らないと思って、63歳のときに老齢年金の繰上げ請求をしてしまっています。

宜しくお願いします。

回 答

ご相談を寄せて頂きまして大変にありがとうございます。 現在65歳以上ですので、今現在の障害で「障害年金」を請求することができません。ですが、遡って請求する「認定日請求」はできる可能性があります。

「保険料納付要件」は、入社当時から厚生年金に加入して28年間在籍していたと仰っているので満たしているはずです。ですので、「障害年金」の他の受給要件を満たしているかどうかを確認します。

「初診日」についての状況確認

①胸部大動脈解離に関する初診日が、厚生年金に加入していた。

②胸部大動脈解離の手術後、老齢年金の繰上げ請求をしている。

上記のことから、「初診日」時点は62歳ですので「認定日請求」時点で障害年金の受給要件を満たせば、支給を受けれる可能性があります。※老齢年金の繰上げ請求をした後に「初診日」があると、「障害年金」は「認定日請求」であっても請求できません。

大動脈疾患の障害認定基準

また、「人工血管」の置換手術以後は、今まで働き方ができず事務職(重たい物を運べない等肉体労働はできない)に配置転換となった。

3級・胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
・胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

一般状態区分表 のイ、ウとは、下記の通りです。

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

障害年金の請求の有無は

お話しをお聞きすると上記の状況とのことですので、「障害年金」の受給要件を満たしていると思われます。但し、該当しても障害等級3級と思われますので、繰上げ請求で受給した老齢年金と手取りで比較して、「障害年金」を受給した方が良い場合は「障害年金」の請求をされたら良いと思います。

「老齢年金」と「障害年金」との比較の仕方

念を押しますが、「繰上げ請求の老齢年金」と「障害等級3級の障害年金」を比較する場合、あくまでも手取りの金額であることをご注意ください。

何故、「老齢年金」と「障害年金」のどちらかを受給したら良いかの判断をする際、「年金額」ではなく、所得税等を差し引いた後の「手取り額」なのか。

それは「障害年金」は非課税である為です。

年金事務所では教えて頂けたとしても「年金額」までですので、「手取り額」は別途計算する必要があります。その他詳しい手続きや条件については、お聞きになりたい場合はご遠慮なくお問合せください。

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休職中従業員に業務命令を出して働かせる・・・・それは会社も上司も十分に理解をしていることだとは思いますが、世の中にはなくは無い、ということを思い知らされた案件が身近にありました。

紹介するのは当センターのお客様の身の上に振った案件です。もしかりに皆さまの身に、又は大切な方の身の上に振って来たら是非ご相談下さい。

会社側の「安全配慮義務」

安全配慮義務とは、労働者が職務により危害を受けないように、労働者に対して必要な注意を払う義務を意味します。つまり、企業は、従業員が職場で働く上で、適切な労働環境を提供することが求められます。安全配慮義務は、企業が労働災害や健康被害を未然に防止するために遵守しなければならない法的義務の1つです。

従業員の健康と福利には最優先で考慮すべきです。

先日、野村証券札幌支店の元社員がくも膜下出血で休職中に業務を強要され、損害賠償を求めた訴訟がありました。このような行為は従業員の健康に深刻な影響を及ぼし、会社の信用を損ないます。会社経営者は、従業員が十分な休息を取り、健康を維持できるような働き方を確保することが重要です。

従業員の健康と幸福を守るため、このような業務強要は絶対にしてはいけません。

裁判の概要

近々、日本労働弁護団の会報に載りますが、あちらは3300字。こちらは全文です。

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札幌障害年金相談センターの米田です。当センターのお客様に、同様のお悩みを抱えていらっしゃる方に、何か情報提供できないかと相談したところ、体験談を掲載して頂けることになりました。

第2回目。今回は『自分にあった病院探し』についてです。 是非、ご覧下さい。

自分にあった病院

自分にあった病院と出会うことは非常に難しいことだと思います。

特に精神科・心療内科は先生との相性がとても大事なので何度も病院を転々としてきた人、現在も探している最中という方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

私も現在通院している病院に辿り着くまでに転々とし、時間を要した1人です。

ただ、こうして時間をかけることは決して悪いことではないと思います。

しっかり患者の話を聞いた上で、納得のできる治療をしてくれるところではないと回復に繋がらず、治療法や主治医に不信感を抱くようになってしまうだけだからです。

病院に不信感を抱く・・・

ここからは、以前通院していた病院での私の体験談になります。

初診では、時間をかけて話を聞いてくれて「こういう症状があるから、この薬を出します。」と説明してくれました。病名は告げられなかったのですが、病名がつくほどではないのだと勝手に解釈してしまいました。

ところが、通院を重ねていくにつれて話を聞いてくれる時間は短くなる一方で、薬の処方も変わらないまま。症状も回復するどころか悪くなることもありました。

セカンドオピニオンという選択肢

ここで主治医の治療法に不信感を抱いた私は勇気を出して「セカンドオピニオン」を受けたい旨を伝えました。嫌な顔をされるのではないかと不安でしたがあっさりと承諾され、揉めることなく受けることができ、安心しました。

そして現在通院中の病院での初診の時、紹介状を読んだ医師は、私が今まで「カウンセリングを受けていなかったこと」や「自立支援医療受給者証(福祉課のホームページに詳細があります)」を持っていなかったことに、驚かれていました。

ここで初めて病名を告げられ、カウンセリング含めてこういう治療が必要など詳しく説明していただき、受給者証の手続きもすぐにしましょうと診断書を書いて下さり、その日のうちに福祉課で発行手続きをすることができました。

まとめ

体験談の中に記載があるように「主治医が話を聞いてくれない。」

「症状に改善がみられないのに薬の調整をしてくれない。」など不信感を抱くことがあれば自分の為に勇気を出して「セカンドオピニオン」を選択肢のうちに入れてみてはどうでしょうか。

次回は「受けられる制度」について私が受けてきた、今も受けている制度を元にお話していこうと思います。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました!

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札幌障害年金相談センターに寄せられる相談者の中に、「障害者雇用」についてご存知がない方が時折おられます。先日、体調が安定しない為、フルタイム勤務は勿論、パート勤務も決められた日にちや時間帯に働けないので生活が苦しいとご相談にこられた方がいらっしゃいました。

「障害年金」の受給の為のご相談は勿論ですが、働ける範囲で「障害者雇用」で就職活動をしてみてはと提案をさせて頂きました。

「一般就労」だけでなく、「障害者雇用」で就職ができる道を知っているだけでも大分就職活動も気持ち的に楽になると思います。もしご存知でなかった方は是非ご検討してみて下さい。

「障害者雇用」で就職するには「障害者手帳」の所持が必要?

「障害者雇用」で採用するかどうかは、あくまでも雇用する会社側が判断することですので、必ずしも「障害者手帳」が必須である訳ではありません。

とは言え、障がい者を一定率採用する義務がある企業の場合、採用した障がい者の人数にカウントされませんので、「障害者手帳」を所持している方が就職は有利であることは間違いないと思います。

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「子宮内膜症」で考えられる障害とは

子宮内膜症は、子宮内膜が子宮の外側に広がっている状態であり、様々な症状を引き起こす可能性があります。以下は、子宮内膜症によって引き起こされる可能性のある障害の例です。

  1. 不妊症:子宮内膜症は、卵巣や卵管、子宮などの生殖器に影響を与え、不妊症の原因となることがあります。
  2. 痛み:子宮内膜症は、生理痛や性交痛、排便時の痛みなどの痛みを引き起こすことがあります。
  3. 月経異常:子宮内膜症は、月経周期の異常を引き起こす可能性があります。周期が短くなることや、出血量が増えることがあります。
  4. 子宮出血:子宮内膜症は、子宮内膜が異常に厚くなることがあるため、子宮出血を引き起こすことがあります。
  5. 膀胱症状:子宮内膜症は、膀胱症状を引き起こすことがあります。頻尿や尿意切迫感、排尿痛などが挙げられます。
  6. 精神的影響:子宮内膜症による痛みや不妊症などの問題は、心理的なストレスを引き起こすことがあります。うつ病や不安障害などの精神的な影響が生じることもあります。

ただし、全ての子宮内膜症の患者さんが、これらの症状をすべて経験するわけではありません。症状やその程度は、患者さんによって異なる場合があります。

「子宮内膜症」による障害:腹痛

「子宮内膜症」の症状の1つとして「痛み」がありますが、特に「腹痛」について記載したいと思います。事例を以下が列記します。

「障害年金」用の診断書には、日常生活能力の程度を示す「⑫一般状態区分表」欄と、「⑮その他の障害」欄の自覚症状や他覚所見をどれだけ具体的に書いて貰うことがポイントになります。

普段の診察時は勿論のこと、診断書作成依頼する際に腹痛について事細かく伝えるようにしましょう。

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札幌障害年金相談センターに寄せられるご相談の中でも、よく聞かれるものとしては、「65歳以降になったら老齢年金と障害年金の両方を受給できませんか」というものです。そこで年金制度の併給について解説したいと思います。ご興味がある方は是非ご覧下さい。

年金制度の併給について

公的年金は原則として「1人1年金」です。

2つ以上の年金を同時に受け取ることはできませんが、国民年金からの年金給付と、被用者年金からの年金給付を同時に給付する場合は支給事由が同じであれば併せて受給することができます。

1,老齢基礎年金+老齢厚生年金

2,障害基礎年金+障害厚生年金

3,遺族基礎年金+遺族厚生年金

例外の併給制度について

例外的に、65歳以降になると障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できる場合がありますが、障害厚生年金と老齢基礎年金の組み合わせはできません。

障害厚生年金の3級に該当してしまった場合、老齢年金とは併給はできません。老齢年金もしくは障害年金のどちらか有利な方を選択します。

65歳前に老齢年金の繰上げ受給後に障害年金の受給権が生じた場合は、65歳までどちらか1つの年金しか受け取れません。

65歳以降からは、障害年金と老齢年金を組み合わせて受給できますが、老齢基礎年金の金額は繰上げにより減額されたままの額が支給されます。

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札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談を紹介させて頂きます。既に2つの「障害年金」の年金証書をお持ちの方からのご相談です。この2つの「障害年金」を各々A障害年金、B障害年金とします。今はA障害年金の方が金額を大きいのでA障害年金のみ受給中です。ですが、B障害年金に関わる障害が悪化し、障害等級があがる可能性があります。もし障害等級が上がれば(A障害年金を受け取らないで)B障害年金を受け取ることになります。前回もどちらか「障害年金」の額が多い方を受け取るように「年金受給選択申出書」を提出しているので、今回は改めて提出する必要がないのではないかというご相談です。ご参考にして頂けたらと思います。

ご相談内容

現在、精神疾患による「障害基礎年金(2級)」を受給している者です。

実は、もう一つ肢体障害のよる「障害厚生年金(3級)」の年金証書も持っています。

最近、肢体障害の方が、障害の程度が重たくなって来たので、障害等級の変更の手続きをしようかと思っています。

「障害厚生年金」の2級を受給できれば、今迄と異なり、「障害厚生年金+障害基礎年金」を受給できるので、「障害年金」の受給額が大きく異なるからです。

そこで、御相談なのですが、前回「障害年金」の額が大きい方を受け取ります、という 「年金受給選択申出書」 を提出していますので、今回手続きする際は改めて 「年金受給選択申出書」 を提出することは必要ないと思うのですが、提出をしなくても良いでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

結論から言いますと、 「年金受給選択申出書」 は提出する必要があります。

「年金受給選択申出書 には、「②選択方法」欄で、「障害年金」の大きい方を選択を確かに記載する欄もありますが、「③選択する年金証書の年金コード」欄と「④選択する年金以外の年金証書の年金コード」欄で、実質どのね「障害年金」を選択するかを指示するようになっています。ですので、 この 「年金受給選択申出書」 は状況が変る度に提出することになっています。

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