【障害年金】を請求する際の「認定日請求」と「事後重症請求」について少し整理したいと思います。

【障害年金】はどうなる?認定日請求が認められた!!でも現症は障害等級に不該当!?

【障害年金】を請求の仕方は、下記の二通りあります。

1)認定日請求

2)事後重症請求

「認定日請求」とは?

初診日から1年6か月経過した日を「認定日」と言います。

この「認定日」から3か月以内の症状についての診断書を添付して、【障害年金】を(「現症」に関する診断書も添付」必要)することになります。

俗に言う、【障害年金】の「遡及請求」のことです。

「事後重症請求」とは?

【障害年金】の請求としては、「認定日請求」が基本で、この「事後重症請求」がそれ以外ということになります。

「認定日請求」ができるのは、「認定日」時点で抱えている障害が、「障害等級」に該当している場合に認められます。

ですので、「事後重症請求」では、「認定日」時点ではそこまで障害の程度は重たくなかったけど、「認定日」以降に症状が重たくなった場合に、その時点での障害の状態によって【障害年金】を請求することを言います。

「認定日請求」の審査結果4パターン

「事後重症請求」をした場合の審査結果は、4パターンしかありません。

それは【障害年金】を支給するか、不支給となるかです。

ですが、「認定日請求」をした場合は、そこまで単純ではありませんので、少し整理してみましょう。

1)「認定日」及び現時点も「障害等級」に該当・・・認定日に遡って【障害年金】を支給される。

2)現時点だけ「障害等級」に該当・・・・・・・・・【障害年金】年金請求書を届出した日の翌月から 【障害年金】を支給される。

3)「認定日」時点だけ「障害等級」に該当・・・・ 【障害年金】年金請求書を届出した月分まで 【障害年金】を支給される。

4) 「認定日」及び現時点も「障害等級」に非該当・・・【障害年金】は支給されない。

まとめ

上記をご覧になって頂いた通り、今現時点では【障害年金】を受給することが難しくても、「認定日」時点が「障害等級」に該当していれば【障害年金】を受給することができます。

正しく「認定日」をご確認の上の話ですが、もしかしたら「認定日請求」で【障害年金】の請求をご検討しても良い人が多数おられるのではないかと思っています。

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