お客様「初診日説明をしっかりして欲しかったです。」

本日の御相談です。

ご相談

年金事務所に相談をしながら障害年金の書類を提出をしました。

提出をした後、ネットで調べているとどうやら自分は初診日を間違えて請求をしているのでは?と気づいた。

年金事務所に相談した際には「今、労務不能と診断をしてくれている病院を初診日にして診断書を書いて貰って下さい。」と言われたので、そのように手続きをしましたが、実はその病院の2年前に心療内科に通ってました。カルテがあるかどうかを確認したところ「カルテがある」とのことでした。

当初提出していたときは、国民年金で申請をしていましたが、本当の初診日は厚生年金です。そもそも初診日の説明をしっかりしてくれていたらこんなことにならなかったのに・・・・

提出した年金請求書を取り消して、改めて厚生年金で申請をすることができるでしょうか?

回答

『 今回は誤っていることは明白なので、 取り下げるとするには決まった書式がありませんので、年金事務所で「取消をした旨」を伝えて指示に従って手続きをして下さい。その上で厚生年金で手続きをしましょう。 』

年金制度としては十分確認をした上で窓口対応をすべきだったのでしょうが、人と人がやり取りをする場合には、このような事案も中にはあるだろうとは思いますが、当センターもこのような事案が起こらないよう十分に気を付けて対応しないといけないと思った案件でした。

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社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

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