【障害年金制度】上、極めて「初診日」は重要です。

誤解から誤った「初診日」を下に「障害年金」の手続きをしてしまうと不支給の結果は免れません。

確かにこのように捉えてしまうことってあるよねっと思えるご相談をお受けしましたので紹介すると共に、合わせて「初診日」についてよく誤解されるケースを紹介します。

お問合せ

相談者Xさんからのお問合せの内容は下記の通りです。

1,体調を崩して、平成30年8月に病院に行ったところ、A病院で「化学物質過敏症」だと診断を受けました。

2,コロナ禍や自分の体調等で暫く通院が出来ていない。

3,初診日時点で厚生年金に加入。

4,病状が悪く外出も難しいので、年金事務所に「障害年金」の請求に関わる書類一式を郵送して貰った。

5,「保険料納付要件」も電話で調べて貰って問題ない。

「診断書」が2通、「障害年金」の請求に関わる書類一式の中に入っていた。いつの日付の「診断書」が必要なのかを年金事務所に問合せしたところ、要領が得ないので相談の連絡をしました。

回 答

お問合せ大変にありがとうございます。

障害年金の請求方法

1,「障害年金」の請求には二通りの請求の仕方があります。大雑把に説明をすると、

 1)「認定日請求」・・・・「初診日」から1年6か月した日に遡って請求するやり方

 2)「事後重症請求」・・・今現在の病状で請求するやり方  の二通りです。

  ※詳しくは、こちらをご覧ください。

2,上記1の「障害年金」の請求の仕方によって、必要な「診断書」の枚数が異なります。

 1)「認定日請求」・・・・①「認定日」から3か月以内の病状についての「診断書」と②今現在の病状についての「診断書」が必要になります。計2通。

 「認定日請求」するには、「化学物質過敏症」の場合、「診断書」の作成期間中に通院していることが必要です。また当時の病状が「障害年金」を受給できる程度の病状だったかによって「認定日請求」をするかどうかを検討することになります。

 2)「事後重症請求」・・・今現在の病状についての「診断書」。計1通。

最近、通院が出来ていないとのことでしたので、まず通院しないとどちらにしても「障害年金」は請求することができませんので、どちらかの医療機関で「通院」をして下さい。

「初診日」に関わる病院でないと通院しては駄目?

一応、念の為ですが、「初診日」に関わるA病院に通院しなくてはならない訳ではありません。

「初診日」はどちらになる?

ここで相談者Xさんから質問がありました。

相談者Xさん「A病院ではなく、B病院に通院した場合は、A病院はもう関係ないってことで良いんですよね?」

当センター「A病院が関係ないとは、どのよう意味で仰っていますか?」

Xさん「初診日に関する証明は、A病院ではなく、B病院で貰えば良いんですよね?」

同じ「初診日」という言葉でも意味が違う

A病院の「初診日」とB病院の「初診日」って各々の病院であります。

ですが、あくまでも「障害年金制度」で言っている「初診日」は、最初に病院に診察を受けに行った日のことです。ですので、今回の場合だとあくまでもA病院から「初診日」に関する証明(受診状況等証明書の作成)をして貰って下さい。

B病院での「初診日」についての証明は、原則必要ないですよ。

その他「初診日」に関して誤解されているケース

1,「初診日」は「診断された日」「病名が確定した日」ではありません。

2,「初診日」は自由に選べません。

3,当初通院していたがの内科で睡眠薬を処方して貰っていて、後日精神科へ通院したうつ病罹患者の場合、原則内科の初診日が「障害年金制度」上の初診日となります。

4,「神経症」は障害年金の対象外の症状です。ですが、後日通院した病院で「精神疾患」の初期症状との判断があれば「神経症」の初診日が「障害年金」の初診日となります。

何度も繰り返しますが、「障害年金」制度上の「初診日」は、とても重要です。思い込みや決めつけで手続きをしないようにしましょう。

御不明な点がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

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