「糖尿病」から色々な合併症が発症するケースがあります。札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談は、この「糖尿病」に関するご相談です。
ご相談
長い「糖尿病」にかかり療養をしていましたが合併症で「骨粗鬆症」となり、昨日転倒して骨折してしまいました。
「糖尿病」で「障害年金」を請求しようと準備をしており、主治医からも「糖尿病」に関する診断書も作成してもらいました。その診断書には「糖尿病」による合併症ということで「骨粗鬆症」とも記載して貰っています。
骨折によって肢体に障害を負った場合、「糖尿病」と「肢体の障害」を合わせて「障害年金」を請求することができるのでしょうか。
回 答
お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。
1,まず「糖尿病」と合併症である「骨粗鬆症」との相当因果関係についてですが、現在の日本年金機構の判断では合併症であるかもしれないけれども、「相当因果関係」があるとはまでは言えない、との判断をしています。
2,「転倒」することで骨折をし、そのことで肢体に障害を負ってしまうことは想定できる事実です。
ですが、「糖尿病」と「転倒」自体は「因果関係あり」とまでは言えない、と日本年金機構はそこまでの拡大解釈はしていません。
上記が現状の日本年金機構の判断となっていますので、「障害年金」を請求するには主治医にもご相談しながら手続きを進めて下さい。
【余 談】
これは全くの余談です。私が直接携わったお客様の案件の話です。糖尿病による障害年金の請求をお考えの方から尾ご依頼をお受けしました。
そこで診断書を主治医に依頼。その診断書には合併症による記載がありませんでした。医師は書類作成も仕事の一環かもしれませんが、得意でない方もいらっしゃるので記載漏れ等あるのはよくあることです。ですので、あまり気にせず追記依頼をしました。
どうもお客さまやご親族が把握している合併症の一部しか「合併症」欄に記載をしてくれませんした。そこで改めて追記依頼をしました。
僕が問題だなって思ったのは、「腎臓」と「肝臓」に対する主治医の対応でした。
(1)「腎臓」も悪化していました。ご本人やご親族には糖尿病から腎臓が悪化したのかどうかの説明が一切ありません。診断書には「腎臓」は別の枠を設けれていますが、その枠には斜線を引かれ、一切記載をしてくれませんでした。記載依頼を再三しましたが、ついにその病院では記載をしてくれませんでした。
(2)「糖尿病」が原因で骨粗鬆症となり骨折。その為、別の整形外科に入院。その入院中に肝臓も数値が悪いことが判明。どうして整形外科で肝臓が悪いことが解ったのに、毎月通院している病院では判明しないのか不信感。そして、肝臓が悪いと言われたことを整形外科を退院後に主治医に伝えましたが、血液検査等することもなく、当然のように治療もされませんでした。
このような理不尽なことが許されるのか、と第三者である私が悔しがっているのに、ご本人様やご親族様はもっと悔しい思いをされていると思います。現在、そのお客様は転院先の病院を探している最中です。
このような悔しい思いがされる方が、一人も出ない世の中になって欲しいと願い、また、この理不尽な出来事を伝え抑止力になれば思いここに記します。
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