「糖尿病」から色々な合併症が発症するケースがあります。札幌障害年金相談センターに寄せられたご相談は、この「糖尿病」に関するご相談です。

ご相談

長い「糖尿病」にかかり療養をしていましたが合併症で「骨粗鬆症」となり、昨日転倒して骨折してしまいました。

 「糖尿病」で「障害年金」を請求しようと準備をしており、主治医からも「糖尿病」に関する診断書も作成してもらいました。その診断書には「糖尿病」による合併症ということで「骨粗鬆症」とも記載して貰っています。

 骨折によって肢体に障害を負った場合、「糖尿病」と「肢体の障害」を合わせて「障害年金」を請求することができるのでしょうか。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

1,まず「糖尿病」と合併症である「骨粗鬆症」との相当因果関係についてですが、現在の日本年金機構の判断では合併症であるかもしれないけれども、「相当因果関係」があるとはまでは言えない、との判断をしています。

2,「転倒」することで骨折をし、そのことで肢体に障害を負ってしまうことは想定できる事実です。

ですが、「糖尿病」と「転倒」自体は「因果関係あり」とまでは言えない、と日本年金機構はそこまでの拡大解釈はしていません。

上記が現状の日本年金機構の判断となっていますので、「障害年金」を請求するには主治医にもご相談しながら手続きを進めて下さい。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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