生活保護を受けていた、又は受けている方が「障害年金」を請求すると、「生活保護を受けている期間」と「障害年金を受給する期間」が重なっていると調整されることになります。

下図をご覧ください。

この二つのケースに別れますが、どちらのケースでも返金が発生します。

大雑把な説明となりますが、

1)生活保護支給されるケース・・・・障害年金分を返金

2)生活保護支給されないケース・・・生活保護費を返金

この調整がされないケースもありますので、ご紹介したいと思います。

生活保護と障害年金が調整されないケース

ご興味がある方は、こちらをご覧ください。

生活保護中の【障害年金】請求の件。社労士に依頼・・でも報酬支払うことができない・・・どうする?

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