札幌障害年金相談センターの米田です。今回は「交通事故」に遭ってしまった場合、相手側に請求する「慰謝料」、そして、障害を万が一負ってしまった場合の「障害年金」の請求手続きについて注意点を紹介したと思います。

札幌障害年金相談センターは、弁護士事務所と連携をして交通事故に遭った方がのサポートをしております。ご遠慮くなお問合せ下さい。⇒⇒⇒⇒ お問合せはこちらです。

交通事故による損害賠償請求について

交通事故と一言で言ったとしても、交通事故の規模もまちまちです。とはいえ、被害に遭われた方にとっては精神的にも金銭的にも負担がそれ相応にあります。

そこでここでは、交通事故に遭った場合の損害賠償請求について解説します。

加害者に対して請求し得る損害賠償請求として一般的には下記のものが考えられます。

1,交通事故による経済的損害

 1)車等の修理代

 2)治療費

 3)通院交通費

 4)休業損害

2,交通事故におる精神的損害

 1)慰謝料

1,交通事故による経済的損害

 1)車等の修理代

「交通事故による自家用車の修理代は、整備工場で実際にかかった修理代全額を保証して貰えるとは限りません。というのは、修理代の上限額はあくまでも時価額が上限だからです。

例)自家用車の修理代250万円だったとしても、自家用車の時価総額が200万円だったとしては、200万円までしか加害者に請求ができませんのでご注意ください。

2)治療費

交通事故による治療費については、次の二通りの方法があります。

(1)加害者が加入する任意保険会社が、被害者の治療開始から完治または治癒(症状固定時~これ以上治療しても改善が見込めない状態)までの治療費を負担するケース

(2)被害者側が、一旦治療費の支払いを立替払いをして、その後、加害者側(の保険会社)に対して、立替えした分の治療費を請求するケース

加害者側から治療の終了する打診を受ける場合がありますが、その後も必要な治療がある場合は無理して、治療を終了をする必要はありません。その場合、何かしらの相手側の関係で不利になる可能性もあるかもしれないとご不安になることもあると思いますが、そういう時こそ交通事故対応に強い弁護士にご相談されてご対応頂くことを強くお勧め致します。

ベリーベスト法律事務所 札幌支社

3) 通院交通費

被害者側が請求する全ての交通費が「通院交通費」として認められる訳ではありませんので注意が必要です。

「通院交通費」としての条件は、下記の2つです。

①交通事故と交通費が、因果関係があること

②交通費が、必要な範囲であること

例)公共交通機関を利用できるのに、例えばバスで通院できるのに、高級タクシーで通院した場合は認められないとお考え頂いた方が良いかと思います。たとえ被害者であったとしても、交通費を必要以上に高額にはできませんのでご注意下さい。

4)休業損害

交通事故による「休業損害」とは、交通事故による怪我で仕事を休むことになると、賃金が支払われなくなります(ノーワーク・ノーペイ)。その為、本来働いていれば入った賃金等の収入が入らなくなることです。


その為、この交通事故による「休業損害」を相手側、加害者側に請求することは可能です。

この「休業損害」の会社側との交渉は、信頼ができる弁護士に依頼をして対応して頂くことを強くお勧め致します。

2,交通事故による精神的損害

1)慰謝料

交通事故による精神的な損害に対して、金銭的な補償として「慰謝料」があります。

交通事故の慰謝料には次の3つがあります。

①「入通院慰謝料」 ※相場:28万円~116万円程度

②「後遺障害慰謝料」 ※相場:110万円~2800万円程度

③「死亡慰謝料」 ※相場:2000万円~2800万円程度

この交通事故による慰謝料請求に関しては、特に信頼ができる弁護士に依頼をされることをお勧め致します。理由としては「慰謝料」の金額がご自分でされるより高額になる可能性があることと、早めに受け取ることも受け取れることが多いからです。

もしご検討をされることがあれば、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

「交通事故」で【障害年金】の手続き?

1,「交通事故」で利用できる社会保険制度は?「労災保険」?「健康保険」?「障害年金」は?

「交通事故」には、自分一人の単独事故もありますが、相手のある事故もあります。

ここでまず気を付けるべきことは、勤務中の「交通事故」かどうか、ということです。

ご存知の方は多いと思いますが、仕事中や通勤途上での「交通事故」の場合は「労災保険」が原則適用となります。それ以外のケースは「健康保険」が対象となります。

今回の「交通事故」が、労災が適用となる交通事故だったのか、それとも健康保険が適用となる「交通事故」であったかは「障害年金」を請求する手続きには大きな違いはありません。

あくまでも、「障害年金」を請求する手続きのに関してだけです。「労災保険」が対象の場合、「労災保険」からの保険給付と支給調整等がありますので、事前に「労災保険」が適用になるのか、「健康保険」が適用となるのかをご理解した上で手続きを進めて下さい。

2,「障害年金」を受給する為の条件とは?

「障害年金」を受給する為の条件は、次の3つです。

1)初診日要件

2)保険料納付要件

3)障害認定日要件

1)初診日要件

障害年金の手続きを進めるには、この「初診日」要件が最も重要です。この「初診日」がはっきりしないと手続きは一切進められないとお考えになって下さい。

障害年金を検討されている病気やケガで、医師や歯科医師に初めて診察してもらったが「初診日」といいます。

診断名が下されていない通院日、または誤診を受けた日でも初診日とみなされるケースがありますので判断にはご注意ください。

ただし、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

2)保険料納付要件

障害年金は、国民年金、厚生年金、共済組合の保険給付制度の一つである為、無条件に支給されるものではありません。一定以上の保険料を納めていることも必要な要件の一つです。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、初診日の前日(65歳未満)に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

また、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

3)障害認定日要件

最後に「障害認定日要件」です。

①障害認定日とは

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。この障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日
・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

②一定以上の障害状態とは

この一定以上の障害状態については、日本年金機構は障害認定基準の一部を明示しています。ここにその一部を紹介します。

上肢の障害認定基準
1級・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)のの機能に著しい障害を有する(用を全く廃した)もの
・両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
両上肢のすべての指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの
2級・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃した(著しい障害を有する)もの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害 があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害)
・一上肢の用を全く廃したもの
・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
2関節の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)
下肢の障害認定基準
1級・両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの ・両下肢を足関節以上で欠くもの
2級・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節))
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
3級・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。  (ア) 片足で立つ  (イ) 歩く(屋内)  (ウ) 歩く(屋外)  (エ) 立ち上がる  (オ) 階段を上る  (カ) 階段を下りる

⇒⇒⇒ その他の障害認定基準については、こちらをご覧下さい。

障害年金を申請する際に必要な書類

障害年金を請求する手続きには、主な必要な書類として以下の4つがあります。

1)診断書
2)病歴・就労状況等申立書
3)受診状況等証明書
4)年金請求書(障害年金)

交通事故の場合、「障害年金」の手続きはどう行うのか?

交通事故による障害年金を請求する場合は、普段の申請書類の他に追加する書類が必要です。

それでは「交通事故」によらない疾病・負傷の場合と「障害年金」の手続き上何か異なる点があるのでしょうか。

「障害年金」の手続き上、どのような手続きとなるかを解説したいと思います。

加害者がいる場合の「交通事故」によって、負傷や疾病となった場合の「障害年金」の手続きには、下記のように添付」書類の追加が必要です。

1,『第三者行為事故状況届』

2,『交通事故証明書』

1,『第三者行為事故状況届』

『第三者行為事故状況届』は、加害者がいる場合の手続きの際には必要な書類となります。

ここで言う「第三者」とは、本人と勤めている会社 以外の人や会社を言います。

2,『交通事故証明書』

更に「交通事故」である場合、『交通事故証明書』 を添付が必要です。

「交通事故」にあったとしても、普通に生活をされていると、この『交通事故証明書』を目にすることは滅多にないかと思います。私も今の仕事をやっていなければ目にすることは無かったと思います。

『交通事故証明書』に記載されている項目

『交通事故証明書』には、下記のような記載欄があります。

(1)「事故照会番号」欄・・・警察署と照会番号が記載されている。

(2)事故の「発生日時」欄、「発生場所」欄

(3)事故の「当事者」欄

    「甲」欄・・・加害者(加害者の情報が記載されることが多い)

           但し、過失の有無について証明するものではありません。

    「乙」欄・・・被害者 (被害者の情報が記載されることが多い)

            但し、過失の有無について証明するものではありません。

    「丙」欄・・・ 被害者 (被害者の情報が記載されることが多い)

            但し、過失の有無について証明するものではありません。

(4)「事故類型」欄・・・「人対車両、車対車、車両単独、踏切、不明、調査中」から選択されている。

(5)「照会記録簿の種別」欄・・・「人身事故、対物事故」から選択されている。

(6)「備考」欄・・・甲・乙以外の当事者が「有」の場合、別紙が添付される。

      ※「有」の場合、当事者の人数等により丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸、11、12、13、甲の2、甲の3

このちょっとしたことでも、解っていないと『 第三者行為事故状況届 』は記載できないのでご紹介させて頂きました。

交通事故による障害年金の請求事例

【障害年金】精神疾患を発症した請求事例

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