札幌障害年金相談センターの米田です。
一度病気を抱えたからといって、一生治らない病気ばかりではありません。
治癒することもあります。
そして、一度治癒したからといって、悪化しないとも限りません。
このような状況が発生した場合、知っておいた方が良い情報をお知らせします。
ご自分がどのパターンが該当するか確認してください!!
病気・疾病が再発した場合、下記のパターンのどのバターンになるかを、まず確認することが必要です。
(1)一度治癒した傷病が悪化した場合、「再発」として過去の傷病とは別傷病と取り扱う
(2)治癒としては認められない場合、過去の傷病と同一傷病が継続しているものとして取り扱う
(3)医学的に「治癒」に至っていないと認められない場合でも「軽快」と「再度の悪化」との間に、社会的治癒があると認められる場合は、「再発」として過去の傷病とは別傷病として取り扱う
社会的治癒が認められるには?
社会的治癒があったと認める状態としては、相当の期間にわたって医療(予防的医療を除く)を行う必要がなくなり、通常の勤務に服していたことが認められる場合です。
原則、本人の申立て等及び記憶に基づく証明だけでは判断はされません。
発病日及び初診日に関する証明資料は、直截その医療に関与した医師等又は医療機関が作成したもの、又はそれに準ずるような資料でなければならないとされています。
《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号