障害者手帳とは?

一口に「障害者手帳」と言っても、実は書類があるのをご存知だったでしょうか。

障害者手帳の種類について

「障害者手帳」には、障害により3種類あるのをご存知でしょうか。

1,身体障害者手帳

2,療育手帳

3,精神障害者保健福祉手帳

これら「障害者手帳」の種類について、個別に違いや注意点をまとめました。

1.身体障害者手帳

<障害の種類>

①「視覚」

②「聴覚」

③「平衡機能」

④「音声・言語」

⑤「そしゃく機能」

⑥「肢体不自由」

⑦「心臓」

⑧「腎臓」

⑨「呼吸器」

⑩「ぼうこう又は直腸」

⑪「小腸」

⑫「免疫機能」

⑬「肝臓」

の機能に障害が永続し、生活動作が不自由である場合が対象となり得ます。

これらの項目にない疾病の場合、どこの機能に障害があるかで障害者手帳の対象となり得るかが決まります。ただ「線維筋痛症」や「化学物質過敏症」は対象では地域が多いようです。

慌てずに、対象となる傷病・障害となり得るのかは「役所の担当窓口」に。

そして、障害の程度については「主治医」にご相談下さい。

≪追伸≫:筆者の体験したことですが、「役所の担当窓口」へ相談してみても、ただ「診断書を提出して下さい」と一点張りの対応をされるかもしれません。

私は、そのような対応をされたことがあります。障害についての個別具体的な対応は、直接窓口では判断しないし、説明もしないという感じです。

ただ「対象となり得る傷病・障害」なのかぐらいは(粘り強く質問していけば)教えてくれます。

<手帳の等級>

「障害者手帳」の障害等級には1~6級があります。

※7級単独の場合は障害者手帳の交付の対象ではない。

注意点:発病してまもない時期は、疾病による障害の程度が継続するかどうかの判断が難しく、認定の対象になりにくい場合もあります。

2.療育手帳

障害の種類:知的障害

・生後から18歳未満の間に知的障害の発現していることが条件(知能指数が概ね75以下)

・障害によって日常生活に支障が生じている

等 級:重度(A)~軽度(B)の4段階

注意点:全国一律の基準がなく、地方自治体の裁量が強い

地方により名称が変わる(北海道での名称は「療育手帳」)

3.精神障害者保健福祉手帳

障害の種類:精神疾患(統合失調症・躁鬱病・てんかん・中毒精神病・気質精神病(精神遅滞を除く)など)

・長期にわたり日用生活や社会への制約がある

・精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている

等 級:1~3級

注意点:2年おきに更新が必要(更新日の3ヶ月前から申請可能

引用元:ご存知ですか?「障害者手帳」に3種類も!?それぞれの違いと注意点を解説します!

障害者手帳の更新、再認定って?

「障害者手帳」には、有効期限があるものがあります。

有効期限を迎えると、更新手続き、再認定の手続きが必要となります。

1,「身体障害者手帳」の場合、「障害者手帳」用の診断書を提出する必要があります。

2,「精神障害者保健福祉手帳」の場合、精神疾患のみの場合は「障害年金」の年金証書等の提出をもって、診断書の提出の代わりとすることができます。

(1)因みに、「障害年金」の年金証書を紛失した場合は、再交付することができます。

再交付申請書に記載し、添付書類は不要で提出をして下さい。

一般的には提出してから2週間程度で「年金証書」は発送されます。

(2)「障害年金」の年金証書がなくても、「障害年金」の改定通知書でも代用することができます。

要は、「年金コード」を確認できるものであれば代用できる、とのことです。

参考にして下さい。

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