札幌障害年金相談センターの米田です。
今回は「障害年金」を請求する際に使用する【診断書(精神の障害用)】についてのご相談です。
相談コーナーに入る前に、少しだけこの 【診断書(精神の障害用)】 について説明をしておきたいことがあります。
【診断書(精神の障害用)】を利用する対象者は
「診断書(」 のタイトルに(精神の障害用)と記載されているので、一見「精神疾患」の方が利用される「診断書」と受け止められがちですが、勿論「うつ病」「統合失調症」「気分(感情)障害」等の「精神疾患」の方々も利用する「診断書」ですが、「発達障害」や「知的障害」の方々も利用する「診断書」になっています。
今回は、「精神疾患」「発達障害」「知的障害」によって、若干「診断書」の書き方が異なる点についてのご相談です。
本日の相談コーナー
「障害年金」を請求しようと病院へ診断書の作成依頼をしました。
そこで、病院側の方から「貴方は、精神疾患と知的障害があるのだけど、①二つとも合わせて書くの?②重たい方だけ書くの?③それぞれで診断書が必要になりますか?」と質問されました。
どのように記載したら良いのでしょうか?
回答
お問合せ大変にありがとうございます。
結論としては、下記の通りです。
<原則>
1,「精神疾患」と「知的障害」の両方を、①欄「障害の原因となった傷病名」欄に記載して下さい。
⇒ 作成する「診断書」事体が、「精神疾患」と「知的障害」の両方を盛り込んだ内容で作成することになります。
勿論、「2 日常生活能力の判定」欄も両方合わせて記載をすることになります。
2,「3 日常生活能力の程度」欄の記載については、「精神疾患」と「知的障害」の重たい方のどちらかだけに記載をするようにして下さい。
※3、年金請求書に添付する書類として「病歴・就労状況等申立書」がありますが、こちらの方は「精神疾患」と「知的障害」を別々で作成する必要がありませんので、(出生)幼少期から作成するようにして下さい。
<例外>
1,上記2の通りに「重たい方」を記載せず、 「3 日常生活能力の程度」欄の記載について 「精神疾患」と「知的障害」の両方に記載がされる場合があります。
この場合、「障害年金」の年金請求自体は受付はされます。
但し、審査の過程の中で、「診断書」訂正で返戻される可能性があります。
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