【障害年金】を申請をするときは、会社へ出すような「診断書」では駄目ですか?
ご相談
主治医が、働ける病状ではないからと診断書を書いてくれると仰ってくれています。そこで、【障害年金】を申請するときの診断は、欠勤した際に会社へ提出する「診断書」とは違うのでしょうか。
回答
お問合せ大変にありがとうございます。
結論としては、上記の「診断書」とは異なります。病状をもっと詳しく書かないといけないような書式となっています。
一言で「診断書」と言っても色々な場面で使われますので、その使われ方によって「診断書」の書式は異なるものとお考え頂けばと思います。
【 障害年金 】用の診断書は全部で8種類
また【障害年金】用の診断書は、全部で8種類あります。
1,様式第120号の1 眼の障害用の診断書
2,様式第120号の2 聴覚、鼻腔機能、そしゃく嚥下機能、音声又は言語機能の障害用の診断書
3,様式第120号の3 肢体の障害用の診断書
4,様式第120号の4 精神の障害用の診断書
5,様式第120号の5 呼吸器疾患の障害用の診断書
6,様式第120号の6ー(1)循環器疾患の障害用の診断書
7,様式第120号の6ー(2)腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用の診断書
8,様式第120号の7 血液・造血用、その他の障害用の診断書
これらの各「診断書」を見て頂ければ解ると思いますが、かなり細かいです。診断書を作成したことがな医師だと戸惑ってしまう方もいらっしゃいます。
この「診断書」は、【障害年金】の申請の際には、とても重要になりますので医師に作成して頂いた後でも、確認をお忘れずに行って下さい。
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