認定日請求をされてたようですが、決定書を拝見すると、認定日時点での障害等級3級と判断は妥当と思われます。ここ争いようが無い状態ですとお伝えしました。

ご本人は、当時ご結婚をしたばかりで新婚生活でウキウキだったということで、ご本人もこの決定に納得されておりました。

問題は、現症に対する判断です。

『日常生活能力の判定では、7項目中4項目は「自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる」、他3項目は「自発的にできるが時には助言や指導を必要」とし、日常生活能力の程度は精神障害の(3)との評価』

審査官は上記内容から一気に3級には該当するけど、2級には該当しないと決めかかっている。

⇒私は、思うにここに納得感が全くありません。認定日に関する障害等級に対する納得感がない。不自然なくらいに。このお客様は「訪問看護」を利用されているので、ご本人の納得のもと報告書等を拝見させて頂こうと思います。

理由は、「気分(感情)障害は、現症のみによって認定することは不十分である」からです。また資料も、現症の診断書よりも前に作成されているものを採用したということもあります。

まだまだ結果は先ですが、当方の対応する方針がこれで決まりました。早速ご本人へ連絡をして資料を拝見させて頂くことに了承を得ようと思います。