精神疾患による請求事例:決意の獄中結婚。その後、うつ病発症。

TSさんは「困った人を助けたい」という性分から刑務所在住の男性と獄中結婚をしました。しかしその男性は出所後はDVが酷く、骨折もさせられたため、実家に避難し離婚をしました。

DVがトラウマ的になって恐怖を感じる様になり、また、仕事でも人間関係からストレスを抱える様になって、会社にも行けなくなり、休みがちになりました。

めまい・発汗・動悸を主訴に産婦人科を受診し、「気鬱・更年期障害」の診断にて内服薬治療を開始しましたが、不安感が強く、当事務所に依頼される頃には身の回りの殆どを御子さん達にしてもらっている状態であり、ご本人はほぼ座っている場所から動けない・就寝時もその場で横になって寝ている様子でした。

初診日証明である「受診状況等証明書」は「気鬱・更年期障害」を診断した産婦人科で作成して頂きましたが、現在通院しているメンタルクリニックでは「婦人科で診る精神病は精神病の初診日とはみなさない」との見解を示し、初診日が相違している診断書を作成されました。

そのため、当事務所では「初診日の補足説明」を作成してTSさんの保険料納付要件が満たされている産婦人科受診時の初診日にて障害年金を申請し、この初診日が日本年金機構の本部に認められたため、結果、障害年金2級を受給できることとなりました。