【北海道・障害年金受給】障害年金の申請をサポート!20歳前傷病の初診日証明の簡素化について
北海道で障害年金受給をサポート!20歳前傷病の初診日証明を簡素化できる条件
以前は初診日の特定が必須だった20歳前傷病の初診日証明は、現在簡略化されています。しかし、個人での申請は簡単ではありません。北海道で障害年金受給についてお困りの際は、専門家にご相談ください。
障害年金の申請にお困りなら相談を!20歳前傷病の初診日証明の簡素化とは?

老齢年金の場合は、ある一定の年齢に達しなければ原則として受給できませんが、障害年金を受給する方の年齢は様々です。中には20歳に到達する前から抱えている障害で受給できるケースもあります。20歳前傷病で障害基礎年金を受給する場合、初診日の証明が必要とされていましたが、2019年2月より証明の手続きが簡素化されました。
20歳前傷病とは
生まれつき障害のある方や20歳前の病気や事故などが原因で障害を抱え、障害等級1級または2級と認定された方は、20歳になった時点で障害基礎年金を請求できます。20歳前傷病(はたちまえしょうびょう)と呼ばれ、障害基礎年金独自の制度です。
一般的に年金は一定期間保険料を納付しなければ受給できませんが、20歳前傷病による障害基礎年金を請求する場合は、保険料納付要件を問われません。つまり、保険料を払っていなくても年金を受給できます。そこで重要なのが、初診日の時点で20歳未満であることです。
初診日の証明とは
初診日とは、傷病に関して初めて受診し、医師の診察を受けた日のことです。具体的な日付がわかる書類を提出して証明します。以前は、医療機関からの証明により初診日を特定する必要がありました。
しかし、幼い頃の傷病などで障害を抱えた場合や先天性の傷病の場合、初診が生まれた日や10年以上前になることも多く、カルテが廃棄されているケースも少なくありません。そういった場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付し、それ以降の取得が可能な病院で「受診状況等証明書」を取得して請求するのが従来の方法でした。そこで2019年2月に行われた国民年金法の一部改正により、手続きの条件が緩和されたのです。これにより、条件を満たした者は本人の申し立てた初診日が認められるようになりました。
初診日証明を簡素化できるケース
こちらでは、具体的な事例をご紹介します。
・ケース1
2番目以降に受診した医療機関で18歳6ヶ月前に受診したことが証明できれば、初診日証明を簡素化できます。例えば、現在20歳の人が8歳のときに事故に遭い医療機関を受診した場合、その日が初診日です。しかし、カルテが残っていなかったり廃院となっていたりすると、受診状況等証明書をとることができません。そのケースでも、2番目以降の受診が証明できればよいのです。
・ケース2
2番目以降に受診した医療機関で20歳前に治ったことが証明できれば、20歳前に障害認定日があることを証明できるため、初診日証明を簡素化できます。例えば8歳のとき事故に遭い障害が残りましたが、18歳6ヶ月から20歳になるまでの間に完治した、もしくは症状が固定したケースです。
どちらのケースも受診日前に厚生年金の加入期間がないことが前提です。
なお、2020年10月1日より「病歴・就労状況等申立書」も簡素化できることになりました。通常は発病時から3~5年ごとに症状を書かなければなりませんが、上記2つのケースの20歳前傷病と、先天性の知的障害の場合、大きな変化を中心に出生時から現在までの状況を一括して1つの欄にまとめて記入できるようになりました。先天性の知的障害の場合は、生まれたときが発病時とされています。
ただし、簡素化されたとはいっても、障害年金の申請はまだ個人で簡単にできるわけではありません。北海道で障害年金の申請にお困りなら、社会保険労務士などの専門家に相談し、サポートを受けるのがおすすめです。
北海道で障害年金の申請にお困りの方は何でもお気軽にご相談ください

初診日証明が簡素化されたことにより、ご自身で受診状況等証明書を入手して証明を受ければ、障害年金の請求手続きは短縮できます。しかし、初診の病院を間違えたりすると余計な手間や時間がかかるため、障害年金の申請は専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
札幌障害年金相談センターでは、障害年金の申請に関するご相談をお受けするだけでなく、代理請求も行っております。20歳前傷病の事例も含め数多くの案件を手掛けており、実績が豊富です。相談から申請までをサポートいたしますので、煩雑な書類の準備や、病院や年金事務所へ何度も足を運んだりしなくても済むのがメリットです。
障害年金は申請の手間がかかりますが、結果として年金を受給できることが何より重要です。高い受給率を誇る札幌障害年金相談センターなら安心してお任せいただけます。北海道で障害年金の申請にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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