【北海道・障害年金受給】働きながらでも障害年金は請求できる?

北海道で障害年金受給を検討している方へ!障害年金は働きながらでも請求可能

働きながら障害年金受給が可能なケースもあります。症状が数値化でき、見た目にもはっきりわかる場合は障害認定の審査が通りやすい傾向にあります。北海道で障害年金受給をお考えの方はお気軽にご相談ください。

障害年金は働きながらでも請求できるの?注意点もご紹介

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障害年金は、障害を抱える方にとって生きていくために必要不可欠な存在といっても過言ではありません。しかし、一口に障害といっても、障害の程度(障害等級)によって受け取れる年金の額は変わってきます。また、障害の程度によっては企業などで働くことも十分可能な方もいるのです。

こちらでは、就労と障害年金受給を両立する際の注意点などをご紹介します。

障害年金とは

公的年金の加入者が病気やケガなどの後遺症で体に障害が残ってしまった場合、その障害が国の定めた基準に該当した際に支給される年金です。国民年金加入者が請求できる障害基礎年金と、厚生年金加入者が請求できる障害厚生年金の2種類で構成されます。

障害年金は働きながらでも請求できる

障害年金受給を検討している方の中には、働きながらでも年金を請求できるのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際のところ、請求して受給することは可能です。厚生労働省が公表している2019年の統計によると、実に34%の人が障害年金を受給しながら働いています。つまり、障害年金を受給している人の3人に1人は就労しているわけです。

障害認定の審査に就労の有無は影響するのか

受給可能とはいえ、就労の有無が障害認定の審査にまったく影響しないわけではありません。

こちらでは、就労の有無が障害認定の審査にほとんど影響しない傷病と、影響する傷病をご紹介します。

・審査にほとんど影響しない傷病

障害等級に該当する症例の中には、視力や聴力などがあるレベル以下に該当するなど数値で計れるものや、上肢や下肢の全部や一部を欠いているといった一目で判断できるものがあります。こういった傷病は、障害認定の審査にほとんど影響を与えません。

・審査に影響する傷病

うつ病などの精神疾患やがんのような内臓疾患の場合は、就労が障害認定の審査に影響を与えます。これらの傷病は数値で表すことができず、見た目ではどの程度の症状なのか判断できないからです。そのため、就労できる状態なら重度の傷病ではないと判断されるケースもあります。

しかし、これらの傷病の場合でも就労していると絶対に支給されないというわけではありません。傷病による生活への支障があったり、周りのサポートや職場の配慮などのおかげで働けたりすることを客観的に示すことで受給できる可能性があります。

働きながら請求の手続きを行う際の注意点

障害年金を受けるための認定は書類による審査で、中でも特に重要なのが医師による診断書です。うつ病など審査に影響する傷病を抱えながら働いている場合は、会社からどのような配慮を受けているのか、また帰宅後に起こる体調の変化などを診断書に反映する必要があります。

例えば、勤務後は疲れがどっと出て、帰宅すると寝込んでしまうなどの状況を医師にしっかりと伝え、それを診断書に書いてもらわなければなりません。障害年金の審査では、提出されていない書類や記載のない内容に関して一切考慮されないためです。

ご自身の勤務状況や帰宅後の生活状況などを医師に的確に伝え、それを診断書にうまく反映できれば、精神疾患などを抱えながら働いている方でも障害年金を受給できる可能性は十分あります。

北海道で就労と障害年金受給の両立をお考えの方はお気軽にご相談ください

ファイルを持つスーツの男性

就労中は受給できないというイメージのある障害年金ですが、実際のところ障害年金を受給しながら就労している人は少なくありません。ただし、障害の種類によっては審査に影響が出る可能性があります。精神疾患などの障害がある方が働きながら請求する場合は、勤務状況や帰宅後の生活状況などを診断書に反映させることが重要です。

障害の種類や状況などによっては審査に通らないこともありますが、生活に支障がない社会的治癒が成立した場合でも、症状が再発した場合、再診時を初診日とすることで障害厚生年金の支給が認められる例もあります。ご不明な点は、専門家である社会保険労務士や自治体の年金課、年金事務所などに相談するのがおすすめです。

札幌障害年金相談センターでは、障害年金の代理請求も行っております。これまでに難しい申請の許可を取った実績もありますので、安心してお任せいただけます。北海道で就労と障害年金受給の両立をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

北海道で障害年金受給の手続きなら札幌障害年金相談センターへ

事務所名 社会保険労務士法人 ファウンダー
所長 米田正則
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