脳幹部出血による肢体障害での請求事例:高血圧から脳幹部出血、左半身麻痺に

HSさんは会社で行う健康診断時に高血圧を指摘されていました。食事指導はありましたが服薬はしていなかったのですが、ある日の業務中にふらついて気を失い、そのまま即時入院となりました。

病院での診断は「脳幹部出血」であり、病状が落ち着くまでは寝たきりの状態でした。その後も左半身に麻痺があるため全く歩けず、左手も上げられませんでしたがリハビリを続けた結果、杖を使用して屋外を短い距離なら歩けるほど回復しました。

しかし、半身麻痺は残り、風呂は妻に付き添ってもらって入浴するなど日常生活の殆どを妻に手伝ってもらわないと過ごせなくなったため、障害年金申請を当事務所へ委任されました。

肢体障害の診断書は、病院側で「動作の障害の程度」を○や△×などで評価します。しかし、患者様の実際の状態とは相違していることも時には有り、HSさんの場合でも御本人の状態とは違っていたため病院に訂正依頼をして、実情に即した診断書を作成して頂いた結果、障害厚生年金3級を受給する事が出来ました。