糖尿病性腎症による慢性腎不全での請求事例

HYさんは酷い風邪をひき、大学病院を受診した際の検査にて糖尿病と診断されましたが、内服等は無く運動や食事制限を指導されただけでした。その後数年、自覚症状は無く日常生活を過ごしていました。

しかし、交通事故で受傷した別大学病院にて、臓器損傷の治療時の検査で高血糖が認められ、インスリンでの加療が開始されました。途中、自己中断をした時期も有ったため、徐々に糖尿病が進み、糖尿病性腎症と診断され立っていられなくなるほど調子が悪くなりました。

血液透析が開始され週3回、1回4.5時間の透析を受けているため、日常性生活及び労働に著しい制限を受け、今後も維持血液透析の継続を必要としました。

糖尿病を診断した大学病院ではカルテを破棄しており、初診日を証明するための受診状況等証明書がとれませんでしたが、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」等資料を取りそろえることで社会的治癒が認められ、交通事故で受診した日を初診ととすることが認められ、結果障害年金2級を認定されました。