「障害年金」と同じくらい相談案件が多い「障害者手帳」。

今回は、「身体障害者手帳」についてのご相談です。

ご相談

別居している母が、後縦靱帯骨化症で「身体障害者手帳」を所持しています。

今年の6月末までに、「身体障害者手帳」の更新の手続きをして下さい、と言われていたようなのです。ところが6月から入院をしている為、全く対応が出来ないうちに、7月に入ってしまいました。どうしたら良いか解らず連絡をしてしまいました。

どのように対応したら良いか教えて下さい。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

身体障害者手帳」の更新の手続ではなく、正確には「再認定」の手続きと思われます。

「身体障害者手帳」の再認定とは

機能回復訓練や医療の進歩等によって、 抱えていた障害の程度に変化があるケースが増加しています。そのようなケースを鑑み、「障害者手帳」を交付した後で、障害の程度が変っているかどうかを確認する為、(「障害者手帳」を交付時から)1年以上5年以内の範囲内で期日を指定し、「身体障害者診断書・意見書」の提出をすることになっています。

その審査の結果、障害程度に変化があると認められる場合は、新しい障害等級の「障害者手帳」が交付されます。

提出期限が過ぎたら・・・

「障害者手帳」の再認定の提出期限が過ぎても、書類は受け付けてくれますので、忘れず手続きをするようにして下さい。

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