【障害年金】は、65歳の誕生日の前日以降では、現在の症状では「障害年金」を請求(「事後重症請求」)することができません。遡って請求をする「認定日請求」しかできません、と説明を受けたことがないでしょうか。

「事後重症請求」は、具体的にどのような要件なのかを確認したいと思います。

「事後重症請求」とは?

「事後重症請求」の支給要件

1)初診日において、被保険者であること。

2)障害認定日において障害等級1級、2級、3級に該当しないこと。

3)保険料納付要件を満たしていること。

4)65歳に達する日の前日までの間において、障害等級1級、2級、3級に該当しないこと。

5)65歳に達する日の前日までの間において、(請求をしないと権利が発生しない為)請求があること。

となっています。

このような支給要件となっていますので、「障害年金」の請求をご検討をされている方で、65歳の誕生日が近い方はご注意ください。

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