【障害年金】は、65歳の誕生日の前日以降では、現在の症状では「障害年金」を請求(「事後重症請求」)することができません。遡って請求をする「認定日請求」しかできません、と説明を受けたことがないでしょうか。
「事後重症請求」は、具体的にどのような要件なのかを確認したいと思います。
「事後重症請求」とは?
「事後重症請求」の支給要件
1)初診日において、被保険者であること。
2)障害認定日において障害等級1級、2級、3級に該当しないこと。
3)保険料納付要件を満たしていること。
4)65歳に達する日の前日までの間において、障害等級1級、2級、3級に該当しないこと。
5)65歳に達する日の前日までの間において、(請求をしないと権利が発生しない為)請求があること。
となっています。
このような支給要件となっていますので、「障害年金」の請求をご検討をされている方で、65歳の誕生日が近い方はご注意ください。
関連記事
65歳以降に初診日がある場合でも「障害年金」が支給されケースがある?
この投稿記事についての《問合せ》は
●「電話:080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。
社会保険労務士法人ファウンダー / 札幌障害年金相談センター / 旭川障害年金相談センター
受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)
連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885
所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号