【障害年金】のご相談もさることながら、数年前に比べると【障害手当金】に関するご相談も増えて来ました。これもインターネットで皆さんが色々と調べている証拠ですよね。

それだけ【障害年金】や【障害手当金】に対するニーズも高いことの裏付けかとも思いますので、当センターもお客様のニーズにお応えできるように精進していきたいと思います。

ご相談

今からでも【障害手当金】を請求することができますか?

インターネットで調べていたら、自分でも【障害年金】は無理でも、【障害手当金】なら請求できるかなって思って連絡をしてみました。

私の傷病は、適応障害、うつ病です。

「初診日」は、平成15年頃です。

「初診日」当時は、厚生年金保険に加入をしていました。

回 答

お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

【障害手当金】の受給要件

【障害手当金】を受給できる要件もお調べてになっているのでご存知だと思いますが、確認の為、【障害手当金】の受給要件は下記の通りです。

①「初診日」に厚生年金保険の被保険者であること。

②「初診日」から5年以内に症状固定し、治療効果が期待できない状態(治癒)で、障害認定基準を満たすものであること。

③保険料納付要件を満たしていること。

これらの条件を満たしていれば、【障害手当金】を受給することができます。

受給要件を満たしても請求できない場合がある!?

ですが、お客様の件に関しては、受給要件を満たしていたことが認定されて受給権が発生したとしても、「消滅時効」によって、結局は【障害手当金】を請求することできません。

【障害手当金】の「消滅時効」は5年です。「初診日」から5年以内治癒したとしても、そこで発生した受給権は5年以内に行使しないと消滅をしてしまいます。

まとめ

【障害手当金】は「消滅時効」によって請求することができませんが、お聞きしていると【障害年金】を受給できる可能性があるかと思いますのでご検討されると良いかと思います。

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