「ネフローゼ症候群」で「障害年金」を請求される方に、申請ポイントをお伝えしたいと思います。皆さまの何かしらのお役に立てればと思います。何かありましたらご遠慮なく下記フォームにてお問合せ下さい。

ネフローゼ症候群 とは

ネフローゼ症候群とは、尿の中にタンパク質が多量に出てしまい、血液中のタンパク質が減ってしまう状態を示す症候群です。尿の泡立ちやむくみなどが主な症状ですが、重症な場合は肺や心臓などに水がたまりやすくなるほか、腎不全になったり、血栓症などの合併症が現れたりすることもあります。

ネフローゼ症候群には、腎臓疾患が原因となる一次性ネフローゼ症候群と、その他全身性の病気が原因となる二次性ネフローゼ症候群があります。

一次性ネフローゼ症候群は指定難病であり、若年層に多い微小変化型ネフローゼ症候群や高齢者に多い膜性腎症などがあります。また、二次性ネフローゼ症候群の原因疾患には糖尿病などがあります。

引用元:ネフローゼ症候群/medicalnote

「ネフローゼ症候群」の障害認定基準

1,「腎不全」の障害認定基準

「ネフローゼ症候群」から腎不全を発症するケースがあります。この場合、「障害年金」を受給できる程度かどうかの基準である「障害認定基準」を紹介します。

下記URLにて詳しくは紹介させて頂きます。

腎臓の障害認定基準http://www.sapporo-nenkin.jp/?page_id=115

2,「血栓症」から起こる可能性がある障害認定基準

(1)「血栓症」が原因の疾患とは?

考えることができる代表的な疾患は、下記の疾患ではないでしょうか。

脳梗塞
心筋梗塞
下肢動脈血栓症 

(2)脳梗塞の後遺症として考えられるものは?

①麻痺(運動、感覚)の障害認定基準

脳梗塞の後遺症としての「麻痺」とは、脳梗塞によって脳や神経などが損傷されることで、運動や感じることに障害を負ってしまう後遺症が考えられます。

このように肢体に負ってしまった障害に対する「障害認定基準」は下記URLをご確認下さい。

肢体の障害認定基準http://www.sapporo-nenkin.jp/?page_id=113

②言語障害

次に考えられる脳梗塞の後遺症としては「言語障害」があります。「言語障害」とは、御自分が言いたいことを伝えられない、また相手の方の言葉を理解ができないという意思疎通ができなくなるものから、更に文字も書けなくなる症状が出る場合もあります。※「失語症」は、脳梗塞によって「聴く」「話す」「読む」「書く」のいずれにも何かしらの影響を受けてしまうこと。

ⅰ)失語症については、失語症の障害の程度を評価の参考とします。失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合は、その結果を確認される。

ⅱ)失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定される。

③認知機能の障害

脳梗塞によって「認知機能」に障害を負ってしまう場合があります。「認知機能障害」の詳細については、下記のURLでご確認下さい。「認知機能」(http://www.sapporo-nenkin.jp/?page_id=4032

このような「認知機能障害」に対する「障害認定基準」は下記URLをご確認下さい。

認知機能障害の障害認定基準http://www.sapporo-nenkin.jp/?page_id=103

※「症状性を含む器質性精神障害」欄をご確認下さい。

(3)「心筋梗塞」から起こる可能性がある障害認定基準

①不整脈の障害認定基準

不整脈 に対する「障害認定基準」は下記URLをご確認下さい。

心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準http://www.sapporo-nenkin.jp/?page_id=97

※「難治性不整脈の障害認定基準」欄をご覧下さい。

②心不全の障害認定基準

心不全 に対する「障害認定基準」は下記URLをご確認下さい。

心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準http://www.sapporo-nenkin.jp/?page_id=97

※「心筋疾患の障害認定基準」欄をご覧下さい。

(4) 下肢動脈血栓症 による障害認定基準

下肢動脈血栓症 に対する「障害認定基準」は下記URLをご確認下さい。

肢体の障害認定基準http://www.sapporo-nenkin.jp/?page_id=113

※「下肢の障害認定基準」欄をご覧下さい。

「障害年金」申請のポイント

「 ネフローゼ症候群 」で「障害年金」を申請しようとする場合、下記の2つが申請ポイントとなります。

1,診断書の評価

(1)医療機関に作成して貰う診断書は、「障害年金」用の診断書になります。「 ネフローゼ症候群 」で「障害年金」を申請する場合、症状が出ている障害によって異なる診断書の作成が必要になる可能性があります。

 ⅰ) 「不整脈」や「心不全の場合、循環器疾患の障害用の診断書

 ⅱ) 下肢動脈血栓症 の場合、肢体の障害用の診断書

 必要な分だけ各々の診断書を添付して、「障害年金」を申請しましょう。

(2)この診断書は、「障害年金」自体の支給決定の有無のみならず、障害等級の決定に大きな影響があります。

(3)診断書のポイントは、日常生活能力の評価がより正しく評価を受けているかどうかです。

 勿論、検査結果等についてはそのまま記載して頂くしかありません。ですが、その他のことについては追記等が必要な場合は主治医に相談して対応をして頂くようにしましょう。

2,病歴・就労状況等証明書の作成

(1)診断書は第三者である医療機関が作成しますが、「障害年金」を請求するご本人が自身の病状を訴える書類があります。それが 「病歴・就労状況等申立書」 です。ですので、この 「病歴・就労状況等申立書」 はご本人が作成します。

(2)この「病歴・就労状況等申立書」は、発症時から現在に至るまでの病歴などを記載する書類となっています。

(3) 「病歴・就労状況等申立書」 の作成ポイントは、主観的に記載しないことです。

例えば、「~辛かった」ことを表現したい場合、「どう辛かった」のか、それが「 ネフローゼ症候群 」の症状にどう関係があるのか等を第三者に理解できるように具体的に記載して下さい。

病歴が長い方に関しては、記憶が曖昧になっていることが多いので、ご親族等と確認しながら作成すると良いと思います。

まとめ

以上が、簡単ですが「 ネフローゼ症候群 」で「障害年金」を申請するポイントとなります。もしご不明な点等がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

最後読んで頂きまして大変にありがとうございました。

《問合せ》は

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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