職場への通勤途中に事故にあい両眼を失明してしまいました。障害厚生年金・障害基礎年金のほか、労働者災害補償保険法に基づく障害補償(障害年金)を受ける権利も取得すると聞きましたが、両方とももらえるのでしょうか。もらえる場合はその額も教えてください。

〈事例説明〉質問者は27歳で、平成15年4月以降に厚生年金保険に5年加入、平均標準報酬月額は34万円(賞与含む平均額)、また、労働基準法第12条にいう平均賃金は8900円。なお、家族は妻が一人。

労働者災害補償保険法による障害補償(障害補償年金または障害年金)と厚生年金保険法による障害厚生年金および国民年金法による障害基礎年金の双方につき受給権を取得したときは、労働者災害補償保険法において併給調整が行われます。すなわち、労働者災害補償保険法で障害補償年金または障害年金を減額して支給し、厚生年金保険の障害厚生年金および国民年金の障害基礎年金は全額支給されます。労働者災害補償保険法による障害補償年金または障害年金の年額は次のようになっていますが、厚生年金保険から障害厚生年金および国民年金から障害基礎年金が支給される場合は、次の額に0.73(障害厚生年金のみが支給される場合は0.83、障害基礎年金のみが支給される場合は0.88)を乗じた額が支給されます。ただし、0.73を乗じた後の額が、次の額から厚生年金保険の障害厚生年金の額と国民年金の障害基礎年金の額との合計額を減じた残りの額に満たないときは、当該残りの額が支給されます(労働者災害補償保険法別表第1、同法施行令第2条~第7条)。